令和6年能登半島地震に伴う応急住宅等の供与

更新日:2024年11月08日

賃貸型応急住宅(災害救助法)

令和6年能登半島地震に伴う住居の全壊等により、居住する住宅の確保が困難となった方に応急住宅を供与いたします。

要件

自らの資力を以てしては住宅を確保することができず、下記の1~5のいずれかに該当する方が対象となります。
なお、申し込みには、罹災証明書が必要となります。

  1.  住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
  2.  半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅としての再利用ができず、やむを得ず解体を行う方
  3.  二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が必要と認める方(※3)

    ※1 雨が降れば避難指示等が発令される場合を含みます。
    ※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指します。
    ※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方。
     
  4. 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限ります。)
  5. その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

(注意)入居申込期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。

やむを得ない理由で期限までに申し込みが出来ない場合は、「理由書」に必要事項を記入のうえ、申込書を提出してください。

応急住宅の条件

次の1,2のいずれにも該当する県内の住宅となります。

  1. 不動産仲介業者のあっせんにより賃貸された物件であること。
  2. 家賃(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません。)
家賃の基準
2人以下の世帯 6万円以下
3人~4人の世帯 8万円以下
5人以上の世帯 11万円以下

※原則、耐震性が確保されている住宅に限ります。(昭和56年6月1日以降に建設されたもの、またはそれと同等以上の耐震性が確認されているもの)

市が負担する経費

  1. 家賃、共益費(管理費)、礼金(家賃1か月分以内)、退去修繕負担金(家賃2か月分以内)
  2. 諸経費:仲介手数料(家賃0.55か月分以内)、損害(火災)保険料※、入居時鍵等交換費等

※貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものに限ります。

※損害(火災)保険料は石川県が包括的に加入するため、石川県が負担します。

入居期間

入居日から2年以内(災害時に賃貸住宅・公営住宅に居住していた方は、入居日から1年以内)

※応急修理制度を併用する場合は、建築住宅課までお問い合わせください。

入居申込に関する様式

契約に関する様式(参考)

市営住宅の目的外使用

応急住宅以外の一時的な居住先として市営住宅を提供します。

なお、市営住宅への入居後、応急住宅への転居は出来ませんのでご注意下さい。

対象者

令和6年能登半島地震にともない罹災証明書が発行された方

入居期間

入居日から6か月以内

ただし、被災者の住宅に困窮する実情を勘案し、12か月を限度として入居期間を延長することができます。

使用料等

目的外使用における入居期間内は、敷金、住宅及び駐車場使用料は免除とします。

(ただし、自治会の共益費や町費がかかることがあります。)

その他

  • 居住部分の照明器具、ガスコンロ、冷暖房器具は付属しておりませんのでご自身で準備していただく必要があります。
  • 光熱水費は、自己負担となります。
  • ペットを飼うことは出来ません。
  • 緊急的に空き部屋を提供するため、掃除や修繕が行き届いていない場合があります。

申込期限:令和6年12月27日(金曜日)

入居申込に関する様式

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(住宅管理)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8095 ファクス:0761-23-6403
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