建築物省エネ法に基づく適合性判定、認定

更新日:2025年04月01日

お知らせ

   ● 建築士サポートセンターが開設されました。

 石川県では、令和7年4月施行の法改正に基づく申請図書の作成や申請手続きに関するご相談に無料で応じています。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、住宅以外の一定規模以上の建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(平成29年度より開始)、エネルギー消費性能向上計画の認定制度(平成28年度より開始)等により、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」が制定されました。

 建築物省エネ法は、平成27年7月8日に公布されました。条文・様式・関連情報等は下記国土交通省ホームページをご覧ください。

申請窓口

  • 市役所2階建築住宅課

※ 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(参照:一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部リンク))でも受け付けています。

  • 建築住宅課の申請・相談の受付時間:9時~12

上記時間以外に申請・相談を希望の方は、事前にご連絡ください。
(特に火曜日と金曜日の午後は、完了検査のため職員が不在となります。)

建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定

建築物省エネ法に基づき、下記を除く建築物の建築については、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けなければなりません。

適合性判定の対象となる建築物は、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の際に、省エネ基準に適合していることの確認をします。適合の確認ができない場合は、確認済証及び検査済証の交付を受けることができません。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象外建築物
省エネ基準適合義務が適用されないもの

1. 10平方メートル以下の新築・増改築

2. 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調査設備を設ける必要がないもの

3. 歴史的建造物、文化財等

4. 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なもの

1. 仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅

2. 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築

3. 長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

 

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

建築物省エネ法に基づき、新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。

審査機関による技術的審査

小松市では、登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは指定確認検査機関による技術的審査を活用しています。

技術的審査を受けた物件の手数料については、減額規定が適用されます。

新築等工事の完了報告

建築物省エネ法第37条の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。

申請書式

申請手数料

申請手数料は、窓口にて納付書を交付しますので、午後3時までに指定窓口にて現金で納付してください。申請手数料額はこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(建築確認・省エネ・耐震)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8105 ファクス:0761-23-6403
お問い合わせはこちらから