野焼きの禁止
晴れた日は「隣の空き地でごみを燃やしていてにおいがする」「焼却炉で燃やしていて煙が迷惑」といったごみの野外焼却(野焼き)に関する苦情が多く寄せられます。
ごみを燃やすと悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が心配されています。
家庭や事業所から出たごみの基準外焼却炉等を使用しての焼却や野焼きは法律で禁止されています。ごみは定められた処理方法で適正に処理しましょう。
野焼きを見かけたら、下記のいずれかにご連絡ください!
- 小松市役所 経済環境部 環境推進課
電話番号:0761-24-8067 - 小松市消防本部
電話番号:0761-20-1119 - 小松警察署
電話番号:0761-22-0110
家庭から出たごみや事業系一般廃棄物はどうすればいいの?
家庭ごみは分別して市のごみ収集に出してください。事業系一般廃棄物は集積場には出さずにエコロジーパークこまつへ直接持ち込むか、小松市が許可した収集・運搬業者に委託して責任を持って処理してください。
絶対に燃やしてはいけないの?
ドラム缶や壊れた焼却炉、基準に適合しない焼却炉、ブロック囲い、地面への素掘りでの焼却は禁止されています。基準に適合した焼却炉を使用しての焼却や一部例外は認められます。
ドラム缶を使っての焼却禁止
ブロック囲いでの焼却禁止
投入口から炎や煙が出るような焼却炉禁止
焼却炉の構造基準
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7)
【平成14年12月改正】
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下燃焼ガス)の温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却出来るものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 空気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
野焼きの例外
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条より抜粋)
- どんと焼き、左義長等の地域の行事を行うために必要な焼却
- 焼畑や畦草、魚網に付着した海産物など農業・林業及び漁業を営むためにやむを得ない焼却
- 落ち葉等のたき火、キャンプファイヤー等その他日常生活を営む上で通常行われるもので、軽微な焼却
ただし、周辺の住居など密集状況等を考慮し、周りに煙やにおいなど迷惑のかからないようにしてください。
また、プラスチックやビニール、発泡スチロールなどを混ぜて燃やさないでください。
これらに反した場合、例外であっても指導を行う場合があります。
罰則規定
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条及び第32条)
違反してごみを焼却した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられ、未遂も罰せられます。さらに法人に対しては、3億円以下の罰金が科せられます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境推進課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
環境 電話番号: 0761-24-8067 ファクス:0761-23-6404
廃棄物 電話番号: 0761-24-8069 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2023年12月01日