事業所・事業活動に伴うごみの出し方
ごみの適正処理と減量にご協力を
大量生産・大量消費を基調とした経済活動は、私たちの生活の利便性を向上させてきました。それとともに生産活動の変化や生活様式の多様化が地球環境に大きな負担を与える結果となり、資源やエネルギーの枯渇とともに、地球温暖化、オゾン層の破壊や酸性雨といった環境への影響が顕著となってきています。
このため、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を明確にし、お互いに協力し合い、地球環境の負荷を低減するため、循環型社会構築に向けた取組みを展開していく必要があります。
このような状況の中、事業者の皆様には、大切な地球環境を守るために、ごみの適正処理と減量化にご理解とご協力をお願いします。
事業者の責務
事業所・事業活動から排出される廃棄物は、家庭から排出される廃棄物とは処理の方法が違います。事業所・事業活動により排出される廃棄物は、自らの責任で適切に処理していただくこととなっております。
事業系廃棄物のごみ減量化とリサイクル向上をめざして (PDFファイル: 723.6KB)
廃棄物の処理および清掃に関する法律の第3条には次のように定められています。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行なうことによりその減量に努めなければならない。
- 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
また、小松市の廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第25条では次のように定められています。
事業者はその事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは処分を業として行なうことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。
(注意1)事業・事業活動とは?
営利・非営利を問わず、一定の目的を持って継続的に活動を行っている場所および活動のこと。
会社、商店、事務所、ホテル、旅館、神社、寺院、農業、官公署、病院、学校、美術館、公民館、町内会行事、学習塾、個人教授所(スポーツ少年団、生け花、茶道など)、NPO法人、ボランティア団体、…など。
(注意2)廃棄物の種別
事業所・事業活動によるごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に区分されています。
「産業廃棄物」とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち廃プラスチックやガラスくずなどの20種類をいい、「産業廃棄物」以外の廃棄物を「事業系一般廃棄物」といいます。
(注意3)自らの責任で適正に処理とは
事業所・事業活動によるごみは、町内会の「ごみ集積場」へ出すことはできません。
3-1事業系一般廃棄物(木、紙、生ごみなど)の処理方法
- 事業所の職員が、エコロジーパークこまつへ直接持込みする。
(エコロジーパークこまつでは、搬入手数料が発生します。) - 廃棄物処理法第7条に基づき小松市が許可した一般廃棄物収集運搬・処分業者に委託する。(運搬及びごみの持込に対する費用が発生します。)
(注意)「事業所一般ごみ専用」のごみ袋は、平成28年12月で終了しました。
(注意)エコロジーパークこまつでは、持込された木と紙のリサイクルを行っています。 ごみの分別と減量化にご協力をお願いします。また、事業系一般廃棄物でも処理に支障を及ぼすものの持込みには数量制限等がありますので、事前に小松市環境推進課まで問い合わせください。
電話:0761-24-8069
3-2産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は、石川県が許可した産業廃棄物収集運搬・処分業者に処理を依頼してください。
(運搬及び処理に対する費用が発生します。エコロジーパークこまつでは処理できません。)
この記事に関するお問い合わせ先
環境推進課(廃棄物)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8069 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2023年12月01日