令和6年能登半島地震による被災家屋の解体・撤去について

更新日:2024年03月21日

公費解体制度

小松市では、令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。

制度の種類

公費解体制度には次の2つの種類があります。

(1)費用償還(解体償還・自費償還)

所有者自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を市が交付(償還)するものです。(対象外経費が含まれる場合や市が定める基準額を超える場合は、当該費用は自己負担となります。)

(2)公費解体

所有者の申請(申出)に基づいて、市が当該家屋の解体等を実施するものです。(解体等に係る自己負担は発生しませんが、対象外となる工事は実施できません。)

対象となる家屋等について

対象となる家屋

令和6年能登半島地震により被災した建物で、以下の区分に該当するものが対象となります。家屋については住家、非住家、事業所等の区分を問わず対象となり得ますが、事業者が所有する場合は中小企業者であることが要件です。

建物の一部解体やリフォームを行うもの、壊れていない建物、塀などの工作物や立ち木などは対象外です。また、住宅の応急修理制度を受けた建物も原則対象外です。

1.住家

「罹災証明書」で、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

2.非住家

「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

3.事業所

「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

対象とならない場合・対象外経費

対象とならない場合
  • 応急修理制度(災害救助法)を活用した場合
  • 対象家屋の一部のみを解体する場合
  • ボランティア等が無償で実施した解体等である場合
対象外経費
  • 庭木、庭石を除却するための費用
  • その他、工作物を除却するために必要な経費

公費解体制度(公費解体、費用償還)の手続きについて

申請方法

申請先

小松市環境推進課(小松市小馬出町91・市庁舎2階)

受付時間:8時40分~17時25分(土・日・祝日を除く)

受付期間
費用償還

費用償還の申請受付期間を延長しました。

旧:令和6年9月30日(月曜日)まで

新:令和6年12月27日(金曜日)まで

ただし、解体・撤去等に関する契約を令和6年6月30日(日曜日)までに締結したものが対象となります。

公費解体

令和6年12月27日(金曜日)まで

申請に必要な書類・手続きの流れ・基準額の計算方法(費用償還)

必要書類・手続きの流れ

下記の「公費解体制度ガイドブック」をご覧ください。

費用償還における基準額の計算方法

こちら(PDFファイル:265KB)をご覧ください。

「公費解体制度ガイドブック」にも同じ内容を掲載しています。

費用償還に係る融資に対する利子助成制度について

費用償還に際して金融機関等から解体費用に係る融資を受けた場合に、利子額を助成する制度があります。

詳しく下記の石川県ホームページ「【令和6年能登半島地震】自費解体つなぎ資金利子助成制度について」をご覧ください

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/info/rishi.html

資料・様式等

ガイドブック・Q&A

様式集(費用償還)

様式集(Word、Excelファイル)
様式集(PDFファイル)

様式集(公費解体)

様式集(Word、Excelファイル)
様式集(PDFファイル)

注意事項

  • 費用償還においては、所有者が支払った金額と市が算定した金額の比較により交付金額を決定しますので、かかった費用の全額の全額が交付されない場合があります。
  • ご自身で解体・撤去を行った場合は、記録写真(工事前・工事中・工事後)、見積書(経費の内訳が確認できるもの)、契約書、請求書、領収書、産業廃棄物として処分した場合のマニフェスト伝票等の書類を保管しておくよう、お願いします。
  • 市が交付額を算定するにあたっては被災家屋等の面積を登記により確認しますので、未登記の被災家屋等(増築分を含む)については助成できないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課(廃棄物)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8069 ファクス:0761-23-6404
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