小松市内の建築物・公共土木工事等における木材利用方針
平成22年10月に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」 が施行され、公共建築物における木材の利用に取り組んできました。
一方で、民間建築物については、木造率の高い低層の住宅以外にも木材の利用の動きが広がりつつあるものの、非住宅分野や中高層建築物の木造率は低位にとどまっています。
こうしたことを背景として、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、令和3年10月1日に施行され、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わるとともに法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されました。
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木造化推進法)(外部リンク)
また、石川県では平成23年7月に施行された「石川県内の公共建築物・公共土木工事等における木材利用方針」を令和4年3月に「石川県内の建築物・公共土木工事等における木材利用方針」に改正しています。
石川県内の建築物・公共土木工事等における木材利用方針(外部リンク)
小松市においても森林・林業・木材施策への更なる飛躍のため平成23年12月1日に策定した「小松市内の公共建築物・公共土木工事等における木材利用方針」を改正し、木材利用の促進を公共建築物から建築物一般に拡大するとともに、これまで以上に地元産木材の利用拡大増進を図り、「森林整備促進・山村の活性化」を目指していきます。
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更新日:2024年12月25日