職業訓練支援・退職金共済助成金

更新日:2024年12月16日

職業能力開発支援事業奨励金交付制度

小松市内の失業者等の職業能力の開発と雇用の促進を図るために、職業訓練生に奨励金を支給します。

奨励金交付制度
対象者 公共職業能力開発施設等(注釈)において、職業訓練を受講し、技能を習得しようとする者で、次の各号の全てに該当する方。

(注釈)「公共職業能力開発施設等」とは

  1. 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号、以下「法」という。)第16条の規定に基づき石川県内に設置された公共職業能力開発施設(下記施設)
    1. 石川県が設置する産業技術専門校(金沢、小松、七尾、能登)
    2. 石川障害者職業能力開発校
    3. 石川職業能力開発促進センター(ポリテクセンター石川)
      (注意)上記のうち、1・2の機関が委託した職業訓練も対象となります。
  2. 法第25条の規定に基づき小松市内に設置された職業訓練施設
    1. 公共職業能力開発施設等に入校を許可された日までに本市に1年以上引き続き居住していること。
    2. 公共職業能力開発施設等に入校を許可された日において、次のいずれかに該当する者。
      • 満45歳以上65歳未満の者
      • 満30歳以上45歳未満の者で、雇用保険を受給していない又は職業訓練受講給付金を受給している者
      • ア.身体障害者手帳を所持している者
      • イ.療育手帳の交付を受けている者
      • ウ.精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者
      • その他,ア~ウに準ずる者として市長が認める者
    3. 奨励金の交付を申請する時に、本市に住所を有していること。
    4. 過去に職業能力開発支援事業奨励金の交付を受けていないこと。
交付申請方法

職業訓練修了日から30日以内(職業訓練修了日が令和6年1月1日以降の方に限る)に下記書類を商工労働課に提出。

【提出書類】

  1. 交付申請書兼実績報告書兼請求書
  2. 修了証書の写し
  3. 振込口座が確認できる書類(通帳の写しなど)
  4. (必要な場合)適用要件を確認できる書類(雇用保険受給資格証、障害者手帳等の写し)

交付申請書兼実績報告書兼請求書(PDFファイル:104.5KB)

 

奨励金額
  1. 訓練期間が3か月以上6か月未満の職業訓練を受けている者 2万5千円
  2. 訓練期間が6か月以上12か月未満の職業訓練を受けている者 4万円
  3. 訓練期間が12か月以上の職業訓練を受けている者 7万円

中小企業退職金共済制度助成金交付制度

 中小企業の退職金共済制度の加入促進を目的に、国の退職金制度の「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」や、小松商工会議所が運営している「特定退職金共済制度(特退共制度)」に新規加入した企業に掛け金の一部を助成します。

助成金交付制度
対象者 平成14年4月1日以後、「中退共制度」又は「特退共制度」に新規加入した小松市内の中小企業者
助成額
  • 被共済者1人当たりの助成額 12,000円上限
  • 1中小企業当たりの助成額 30万円上限

申請方法

申請希望の方は、下記リンクから申請方法を確認することができます。

小松市中小企業退職金共済制度助成金交付申請書のページへ

中退共、特退共について

下記リンクから確認することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課・産業創生室

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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