こまつの技継承支援事業

更新日:2023年12月01日

本市の伝統的産業に携わる職人の後継者の育成を図るために、技術等の修得を希望する若年者を雇用して、技術等の指導・継承を図る市内事業者の方を支援します。

こまつの技継承支援事業
補助対象者 小松の伝統的産業の専門的な知識と技の継承のため、技術等修得希望者に対して、技術等の指導を図る市内事業者
【対象となる「伝統的産業」の定義】
小松産材を活用した、下記の事業を対象とします。
また、製造過程の主要部分が手づくりであり、伝統的技術・技法によるものとします。
(注意)「伝統的」とは
「およそ100年以上の継続」を意味し、技法は昔からの方法そのままではなく、根本的な変化や製品の特徴を変えず、改良や発展は差し支えないものとします。
  1. 九谷焼製造業
    (製土・成形・絵付けの全部または一部の工程にかかわるもの)
  2. 石工品製造業(小松石材を使用するもの)
  3. 特殊瓦・鬼瓦製造業(小松瓦を使用するもの)
  4. 瓦葺き(小松瓦を使用するもの)
  5. 畳製造業(小松表を製造するもの又は小松表を使用するもの)
対象となる「技術等修得希望者」の定義
  1. 技術等の修得を希望し、従事してから3年以内の方
  2. 技術等修得後も引き続き当該業種に従事する意志があること
  3. 小松市内に在住又は市内事業所に勤務し、50歳未満の者
奨励金額
  1. 技術等修得希望者1人につき 1ヶ月あたり50,000円
    (九谷焼製造業の内製土業、特殊瓦・鬼瓦製造業、及び、畳製造業の内小松表を製造するものに限り、1ヶ月あたり100,000円)
  2. 伝統的技術指導者の3親等以外の技術習得希望者1人につき 6ヶ月毎60,000円
  • 奨励金の交付期間は最大3年間(36ヵ月)とします。
  • 1.及び2.は重複して受給することができます。
  • 2.は同一年度に連続して6ヵ月の期間がある毎に対象となります。(積算期間の年度繰越は行いません。)
  • 3年間以内に技術等修得希望者が辞職した場合は、奨励金を返還していただく場合があります。
  • 毎年度の予算の上限がありますので、新規申請をご検討されている場合は事前にご相談ください。
申請方法
  • お申込み時点において
    「新たに雇用する予定の者がいる」 または「新たに雇用してから3年以内の者がいる」
    (注意)ただし、申請する年度の4月1日時点で満50歳未満の方に限ります。
  1. 年度当初または年度途中での雇用開始前に、市へ交付申請[手続(1)]
  2. 毎年3月末または支給期間満了後に、市へ実績報告
    [手続(2)] 
  3. 奨励金の振込(交付対象日より3月末または期間満了時点まで分)
  4. 翌年度も継続する場合は4月当初に、市へその年度の交付申請[手続(1)](以降同じ)
[手続(1)]
提出書類
交付申請の際に必要な書類
[手続(2)]
提出書類
実績報告の際に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課・産業創生室

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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