小松市貨物運送事業者支援金

更新日:2025年04月07日

小松市では,物流の安定等を促し,物価上昇等に伴う市民生活や経済活動への影響を緩和することを目的として,原油価格高騰の影響を受けている市内の一般貨物自動車運送業,特定貨物自動車運送業を営んでいる事業者を支援します。

申請を希望される方は,本ページ,チラシにて詳細等を必ず確認の上,申請してください。

小 松市貨物運送事業者支援金(チラシ)(PDFファイル:386KB)

対象事業者

※次のすべてを満たしている必要があります

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 市内に事業所を有していること
  • 令和7年3月31日時点で,一般貨物自動車運送業,特定貨物自動車運送業を営んでいること
  • 事業継続の意思があること

※下記に該当する場合は,支援金対象外となります

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項の接客業務受託営業を行っているもの
  • 小松市暴力団排除条例(平成24年小松市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3暴力団員と密接な関係を有すると認められるもの

対象車両

市内事業所に配置されている運送事業用車両(緑ナンバーのみ)
※下記の車両は対象外となります

  • 黒,白ナンバー,霊柩車
  • 大型,小型特殊自動車(ショベルカー,農耕トラクタなど)
  • 小松市旅客運送事業者等支援金の交付を受けている事業用車両

支援金額

令和6年5月1日~令和7年4月30日までの期間中,任意の連続する6ヶ月間において,一般・特定貨物自動車運送業の許可を受けている運送事業用車両に係る購入燃料(軽油,ガソリン等)1リットルあたり5円
※国,県及び他の団体等から同一目的の補助金を受け,当該補助金と小松市の支援金が対象としている時期,購入燃料の数量が重複する場合は,購入燃料1リットルあたりの補助額が10円を超えない範囲の支援金額とします

申請期間

令和7年4月14日(月曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで

申請方法

次のすべての書類をご準備いただき,提出してください

注意事項

※下記に該当する場合は,支援金の返還を求めることがあります

  • 虚偽の申請,不正の手段により支援金の交付を受けたことが判明したとき
  • 市内で事業実態がないことが判明したとき
  • 事業継続の意思がないと判断したとき

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課・産業創生室

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
お問い合わせはこちらから