工場立地法届出について

更新日:2023年12月01日

 工場の立地に際しては、周囲や地域環境の保全を図りつつ適正に行われることで、国民経済の健全な発展と産業活動の調和が図られる必要があります。
 このような観点から、工場立地法では、一定規模の工場の新・増設及び変更に際しての敷地利用のあり方に関する規制を定めておりますので、事前に届出を行って下さい。

 地域主権改革一括法(第2次一括法)に伴う権限移譲により、平成24年4月1日より、届出の提出先が立地する区域にかかわらず、石川県から小松市に変更されました。

 令和2年12月28日に工場立地法施行規則が改正され、工場立地法関係の書類(特定工場申請(変更)届・委任状等)への押印は不要となりました。

届出対象となる工場等

届出の対象となる工場(以下、「特定工場」といいます。)は、次に掲げる条件を満たす工場又は事業場です。

届出対象となる工場等
業種 製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力、地熱発電所を除く。)
規模 敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上

届出の種類および届出様式

1.特定工場の新設または変更

特定工場の新設または変更
届出対象 特定工場の新設または変更を行うとき
 変更の場合の
届出対象
  • 生産施設を増設するとき
  • 敷地面積が増加または減少するとき
  • 緑地等の環境施設面積が減少するとき
規制内容
  • 生産施設面積率: 業種により敷地面積の30~65%以下
  • 緑地面積率 : 敷地面積の20%以上
  • 緑地を含む環境施設面積率: 敷地面積の25%以上
    (注意)ただし、条例に定める「企業立地重点促進区域」に立地する特定工場である場合は、規制内容が緩和されていますのでご確認ください。
企業立地重点促進区域
届出の時期 工事着手の90日前まで
(注意)ただし、短縮申請あり(下記参照)
短縮申請 届出内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しない場合、工事実施の制限期間の短縮申請を行うことができます。
(注意)ただし、事前相談が必要になりますので、詳細は下記までお問合わせください。
届出の部数 2部
届出先 小松市 商工労働課
届出様式 (注意)様式は記入例が記載済みです。届出内容に応じ編集してご使用ください。
特定工場新設届出書(一般用)(Wordファイル:206KB)
特定工場変更届出書(一般用)(Wordファイル:224KB)
短縮申請可能な場合
新設届出及び実施制限期間の短縮申請書(Wordファイル:205KB)
変更届出及び実施制限期間の短縮申請書(Wordファイル:221KB)

2.特定工場の氏名(名称・住所)の変更

特定工場の氏名(名称・住所)の変更
届出対象 特定工場新設(変更)届をした者が、氏名、名称・住所を変更したとき
届出内容
  • 商号の変更
  • 本社所在地の変更
    (注意)代表者の変更の場合は、届出不要です。
届出の時期 遅滞なく
届出の部数 2部
届出先 小松市 商工労働課
届出様式 特定工場の氏名(名称、住所)変更届出書(Wordファイル:37KB)

3.特定工場の承継

特定工場の承継
届出対象 特定工場新設(変更)届をした者の地位を承継したとき
届出内容
  • 特定工場の譲受人、借受人
  • 届出をした者の相続人(個人の場合)
  • 届出をした法人に合併があったときの合併後存続法人または合併により設立した法人
届出の時期 遅滞なく
届出の部数 2部
届出先 小松市 商工労働課
届出様式 特定工場継承届出書(Wordファイル:38.5KB)

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商工労働課・産業創生室

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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