企業立地重点促進区域

更新日:2024年04月01日

小松市の企業立地重点促進区域

 工場立地法では、特定工場の敷地利用のあり方に関し規制を図っていますが、「小松市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項に基づく準則を定める条例(平成20年3月25日条例第15号、「地域準則条例」といいます。)」に基づき、下記の区域においては、規制する環境施設面積率および生産施設面積率を緩和する基準を設けています。

適用する区域の範囲、割合

(地区名をクリックすると地図の画像データを表示します。)

適用する区域の範囲、割合
区域 区域の範囲 環境施設 (注意)の面積の敷地面積に対する割合
(緑地のみの場合を含む)
緑地の面積の
敷地面積に対する割合
甲種区域 20%以上 15%以上
乙種区域 15%以上 10%以上
丙種区域 7%以上 5%以上

(注意)「環境施設」とは
緑地および噴水・水流等の修景施設、屋外運動場、広場、一般開放された体育館等の屋内運動施設、企業博物館等の教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等のことをいいます。

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商工労働課・産業創生室

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
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