外国籍の従業員が退職した場合(事業主向け)
外国籍の従業員が退職した場合について(お願い)
外国籍の従業員が退職する場合は、住民税について一括徴収をお願いいたします。
退職後に出国する従業員で、一括徴収しない場合は、納税管理人の選定が必要であることや、納税管理人を選定しない場合は、出国前に未徴収税額を全て納付する必要があることを従業員本人に必ず説明していただきますようお願いいたします。
また、退職の日が1月1日以降の場合は、一括徴収と併せて、次年度の住民税についても課税されますので、出国の場合には、納税管理人を選定していただくかあらかじめ納付(予納)するよう説明をお願いいたします。
予納金納付(納入)申出書 (PDFファイル: 54.6KB)
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納税課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
納税指導 電話番号: 0761-24-8033 ファクス:0761-23-2446
収納 電話番号: 0761-24-8034 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2025年03月24日