罹災証明書・被災届出証明書.
- 罹災証明書(住家に被害を受けた方が対象)(原則、居住している建物)
- 被災届出証明(住家以外の建物・土地・構築物・動産に被害を受けた方が対象)
- 店舗、事業所、工場などの事業者の方は商工労働課へご相談ください。
- ビニールハウス等の農林漁業施設が被害を受けた場合については、農林水産課にご相談下さい。
- 罹災証明書・被災届出証明書について(英語版ページ English)
- 罹災証明書・被災届出証明書について(ポルトガル語版ページPortuguȇs)
被害写真の撮影(撮影しておくことを推奨します)※ただし危険個所へは立ち入らないようにしてください
写真を撮影しておくことで、市町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、大変役立ちます。「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。
罹災証明書(住家に被害を受けた方が対象)(原則、居住している建物)
罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
(注意)居住している住家が2棟ある場合には、主に居住している建物を罹災証明書で、もう1棟を被災届出証明書で申請してください。
(注意)罹災証明書は、住宅の応急修理の申請、仮設住宅への入居申請、生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては原則不要です。
自己判定方式について(調査が不要なため、速やかに発行することができます。損傷が軽微な場合はこちらを推奨します)
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、速やかに発行することが可能です。
(例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等
自己判定方式における写真の添付について
現地調査不要の自己判定方式を希望する場合は、写真を添付いただくか、撮影したデータ等を窓口で閲覧できるようにしてください(持参した写真データ等を税務課所有のカメラで撮影させていただきます)。
罹災証明の調査について
自己判定方式を希望しない場合は、外観目視調査により、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素(外観から目視で調査可能な部位に限る。)ごとの損傷程度等の目視による把握を行います。
申請件数が膨大であることが予測されます。速やかに数多くの調査を行うため、事前連絡なしに敷地内へ立ち寄りますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
罹災証明書の再交付
一度交付された罹災証明書について、補助金制度の申請等によって追加で証明書が必要になった場合、以前交付した内容と同じ証明書を再発行することができます。なお、通常の交付申請と区別するために「罹災証明再交付申請書」にて申請いただきますようお願いいたします。
再調査
罹災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度について不服がある場合は、再調査を申請することができます。
再調査申請期限 : 罹災証明書交付日より1ヵ月以内を目安に、お早めに申請ください。
罹災証明書申請書
罹災証明書交付申請書(記載例) (PDFファイル: 153.9KB)
住家被害認定再調査申請書 (Wordファイル: 20.2KB)
住家被害認定再調査申請書 (PDFファイル: 78.0KB)
被災届出証明(住家以外の建物・土地・構築物・動産に被害を受けた方が対象)
被災届出証明とは、住家以外の建物・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。被害が「住家以外のもののみ」の場合、被災届出証明交付申請書により申請してください。
(注意)被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。
申請書
被災届出証明交付届出書兼証明書 (Excelファイル: 16.4KB)
被災届出証明交付届出書兼証明書 (PDFファイル: 90.7KB)
被災届出証明交付届出書兼証明書(記載例) (PDFファイル: 129.9KB)
被災届出証明の添付書類
添付書類は不要です。
窓口または郵送での申請(罹災証明、被災届出証明共通)
【提出先】
〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
小松市役所税務課 資産税 家屋・償却グループ
電話番号:0761-24-8032、0761-24-8163
(注意)本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、保険証等)をご持参ください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。なお、被災により本人確認書類のご持参・添付が難しい場合はご相談ください。
こまつ電子申請サービス
パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して24時間いつでも申請を行えます。
国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」により申請を行えます。
注意事項
- 交付手数料は無料です。
- 現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできない場合があります。
- 災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(資産税家屋・償却)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年12月27日