ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用除外
ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていない場合は、特例が適用できなくなります。(特例制度の詳細については下記リンクをご覧ください。)
特例が適用できなくなった方には、「ふるさと納税ワンストップ特例の適用除外について」の通知によりお知らせしますが、ふるさと納税に係る控除を受けるためには改めて手続き等が必要な場合がありますので、以下をご確認ください。
確定申告書または市県民税申告書を提出した方
確定申告書または市県民税申告書でふるさと納税に係る寄附金控除を申告した方
確定申告書第二表の下部にある「住民税に関する事項」中の「都道府県、市区町村への寄附」欄にふるさと納税額の記載が有る場合、その内容をもとに市県民税において寄附金税額控除を適用しますので、改めての手続きは不要です。
ただし、同欄にふるさと納税額の記載が無い場合は、所得税にのみ寄附金控除が適用されており、市県民税には反映されていません。市県民税申告書の提出が必要です。(市県民税申告書の作成は下記リンクをご覧ください。)
確定申告書または市県民税申告書を提出したが、ふるさと納税に係る寄附金控除を記載していない方
現状のままではふるさと納税に係る控除が適用されませんので、確定申告書を提出した税務署に対し「更正の請求書」等を提出する必要があります。
「更正の請求書」は、国税庁ホームページにて作成・印刷することができます。
国税庁ホームページでの作成が困難な方は、税務署へご相談ください。
5団体を超える地方団体に寄附をされた方
ワンストップ特例は、寄附先の自治体が5団体以内に限られるため、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、当該ふるさと納税の内容を記載した確定申告書又は市県民税申告書を提出する必要があります。
なお、既に確定申告書等にて申告されている場合、改めての手続きは不要です(ただし、確定申告書第二表の下部にある「住民税に関する事項」中の「都道府県、市区町村への寄附」欄にふるさと納税額の記載が無い場合は、所得税にのみ寄附金控除が適用されており、市県民税には反映されていません。市県民税申告書の提出が必要です。)。
確定申告書の提出が必要な方
ワンストップ特例の対象者は、確定申告を行う必要のない方に限られるため、自営業の方や給与収入が2,000万円を超える方などがふるさと納税に係る控除を受けるためには、当該ふるさと納税の内容を記載した確定申告書を提出する必要があります。
確定申告書は、国税庁ホームページにて作成・印刷することが出来ます。
国税庁ホームページにて作成が困難な方は、税務署へご相談ください。
賦課期日(寄附を行った翌年の1月1日)現在、小松市に住所がなかった方
寄附先へ提出したワンストップ特例に係る申請書に記載した住所が、寄附した翌年1月1日現在の住所と異なる場合、ワンストップ特例は無効となります(住所変更した旨を申請先の自治体へ届け出た場合を除く)。
この場合、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、当該ふるさと納税の内容を記載した確定申告書または市県民税申告書を提出する必要があります。
なお、既に確定申告書等にて申告されている場合、改めての手続きは不要です(ただし、確定申告書第二表の下部にある「住民税に関する事項」中の「都道府県、市区町村への寄附」欄にふるさと納税額の記載が無い場合は、所得税にのみ寄附金控除が適用されており、市県民税には反映されていません。市県民税申告書の提出が必要です。)。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月01日