震災、風水害、火災等の災害による被災住宅用地に対する特例

更新日:2023年12月01日

震災、火災等その他の災害により住宅が滅失又は損壊し、その住宅の敷地となっていた土地が住宅用地として使用することができないと認められた場合、被災した年度の翌年度及び翌々年度は「被災住宅用地」として、住宅用地の特例と同様の適用があります。 特例の適用にあたり、次の要件を満たす場合は、「被災住宅用地申告書」を提出してください。

なお、この特例に該当するものは、震災、風水害、雪害、落雷及び噴火等の自然現象の異変による災害並びに火災、爆発及び事故等の人為的な災害に起因して、住宅が滅失し、又は損壊した場合であり、自己の放火や自己都合による建替えのための取り壊しの場合は含まれません。

(要件)賦課期日(1月1日)において

  1. 原則として、被災時の所有者が所有している土地であること
  2. やむを得ない理由により住宅用地として使用できない土地であること
    • がれき等の処理で物理的に使用できない。
    • 権利関係の調整に時間がかかる。
    • 復旧工事用の資材置場として土地を提供しているため、使用できない。
    • 経済的事情により、住宅再建まで時間が必要である。

(注意)住宅用地以外で使用する予定の土地は特例の対象になりません。

  • 住宅以外の用途の建築確認の申請をしている。
  • 住宅用地を外に確保しており、当該土地を住宅用地として使用しないことが明らか。

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