軽自動車税の納税方法、車検用納税証明書

更新日:2026年04月01日

納税方法

軽自動車税は毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。

そのため、年度の途中(4月2日から翌年3月31日まで)に譲渡や廃車を行っても、自動車税のように月割りで課税したり、還付することはありません。

毎年5月中旬に、軽自動車税の納税義務者に「軽自動車税納税通知書」をお送りします。納付書に記載されている小松市指定金融機関、小松市収納代理金融機関、全国のゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、全国の地方税統一QRコード対応金融機関で納付ください。また、地方税お支払サイトからアプリやクレジット等での納付も可能です。

納期限は5月末です。

納税通知書が届かない場合は、お早めに小松市役所税務課までお問い合わせください。

軽自動車税の納税証明書

車検時の「納税証明書」の提出は原則不要

軽自動車検査協会にて納付確認システム「軽JNKS」が導入されたため、車検時の納税証明書の提出が原則不要になりました。このため、車検用納税証明書の送付を廃止します。

納付後すぐに車検があるなど、場合によっては、従来通り「車検用納税証明書」の提示が必要になりますのでご注意ください。

車検用納税証明書の請求方法

小松市役所税務課・南支所・小松駅前行政サービスセンターでお取りいただくか、郵送で請求ください。

窓口で請求する場合(無料)

持ってきていただくもの

  • 来られる方の身分確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 代理で申請する場合は、自動車検査証をお持ちいただくか、対象車両の納税義務者に「税務証明書交付申請書の代理人選任届」に記入・押印していただくことになります。

(注意)ICタグ付きの車検証の場合は、検査記録事項の写しも必要

納付後すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、金融機関もしくはコンビニエンスストアで納付し、納付日付印が押された領収証書を持参ください。

郵送で請求する場合

郵送で車検用納税証明書を請求される場合(手数料無料)は、下記リンクより「税務証明書交付申請書(郵送用)」をご覧ください。

納付後すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、金融機関もしくはコンビニエンスストアで納付し、納付日付印が押された領収証書(コピーで可)を同封ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(税総合窓口)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
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