軽自動車税(種別割)の納税方法
納税方法
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。
そのため、年度の途中(4月2日から翌年3月31日まで)に譲渡や廃車を行っても、自動車税(種別割)のように月割りで課税したり、還付することはありません。
毎年5月中旬に、軽自動車税(種別割)の納税義務者に「軽自動車税(種別割)納税通知書」をお送りします。納付書に記載されている小松市指定金融機関、小松市収納代理金融機関、全国のゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、全国の地方税統一QRコード対応金融機関で納付ください。
納期限は5月末です。
納税通知書が届かない場合は、お早めに小松市役所税務課までお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)の納税証明書
納付してすぐに必要な場合
納付してすぐに必要な場合は、金融機関・コンビニエンスストアで納付ください。
納税通知書の右側に継続検査用(車検用)の納税証明書が添付されています。
車検時の「納税証明書」の提出は原則不要
令和5年1月より、軽自動車検査協会にて納付確認システム「軽JNKS」が導入されたため、二輪の小型自動車以外は車検時の納税証明書の添付が原則不要になりました。
場合によっては、従来通り「紙の納税証明書」の提示が必要になりますのでご注意ください。
「紙の納税証明書」が必要な場合の詳細は、こちらをご覧ください
口座振替・アプリ・クレジットで納付された場合
口座振替・アプリ・クレジットで納期限内(5月末)に納付された方は、6月末までに車検用納税証明書を郵送します。
再発行の場合
再発行(無料)は、小松市役所税務課・南支所・小松駅前行政サービスセンターでお取りいただくか、郵送で請求ください。
納期限(5月末)から1週間程度は、データ転送期間のため、窓口では納税確認ができません。
お手数をおかけしますが、領収証や通帳など、納付が確認できるものをご持参のうえ、請求ください。
窓口で再発行する場合
持ってきていただくもの
- 来られる方の身分確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 代理で申請する場合は、自動車検査証をお持ちいただくか、対象車両の納税義務者に「税務証明書交付申請書の代理人選任届」に記入・押印していただくことになります。
(注意)ICタグ付きの車検証の場合は、検査記録事項の写しも必要
- 納付してすぐの場合は、上記の納付が確認できるもの
郵送で再発行する場合
郵送で車検用納税証明を請求される場合(手数料無料)は、下記リンクより「税務証明書交付申請書(郵送用)」をご覧ください。
更新日:2023年12月01日