小松市こども預かりサービスステーション業務【結果公表】公表期限:令和7年7月1日
実施結果の公表(令和6年7月1日)
標記のプロポーザルの実施結果について、次のとおり公表します。
業務目的
本業務は、早朝の通勤や残業等でこども園等の送迎に間に合わない保護者を支援するため、市内のこども園・幼稚園・保育所・学童クラブに通う子どもを対象に「こども預かりサービスステーション」で朝・晩の預かりを実施するもの。
業務概要
業務名
小松市こども預かりサービスステーション業務
業務内容
1.朝に、「こども預かりサービスステーション」でお子さまをお預かりし、専用バスで市内の認定こども園・保育所(園)・幼稚園・学童クラブまで送迎
2.夕方に、専用バスで市内の認定こども園・保育所(園)・幼稚園・学童クラブまでお子さまを迎えに行き、ステーションで、お迎えの時間までお預かり
契約期間
契約締結日から令和7年3月31日(月曜日)まで(予定)
委託上限額
15,500,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
プロポーザル実施内容
実施形式
公募型プロポーザル
参加資格
申込時において、以下に掲げる要件をすべて満たしていること。
なお、申込みにおいて提出された書類の記載事項に虚偽があった場合は、直ちに参加資格を失うものとします。
1. 小松市内において,認定こども園法,学校教育法,児童福祉法に基づく認可を受けた,認定こども園,幼稚園,保育所・園のいずれかを現に運営する法人であること。
2. 安定的な経営を行い,児童が心身ともに健やかに育成されるよう尽力できること。
3. 相互に資本関係又は人的関係にある者が本プロポーザルに参加していないこと。
4. 市税,消費税又は地方消費税を滞納していないこと。
5. 次のいずれかの申立て又は決定を受けていないこと。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は決定
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は決定
ウ 破産法に基づく破産手続開始の申立て
6. 小松市暴力団排除条例(平成24年小松市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。),並びに法人でその役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,法人に対しその者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資,融資,取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者でないこと。
7. 前号に規定する者と密接な関係を有する者でないこと。
8. 前2号に掲げるもののほか公共の安全及び福祉を害するおそれのある団体又は当該団体に属する者でないこと。
実施日程(スケジュール)
日時 | 内容 |
---|---|
令和6年5月20日(月曜日) |
募集公告、市ホームページへの掲載、実施要領の公表・配付 (注意)参加資格及び企画提案に関する質問はその都度回答を行う。 |
5月27日(月曜日) | 参加資格に関する質問受付期限(午後5時) |
6月10日(月曜日) | 参加表明書提出期限(午後5時) |
6月12日(水曜日) | 参加資格確認結果の通知 |
6月14日(金曜日) | 参加資格結果に対する質問受付期限(午後5時) |
6月17日(月曜日) | 参加資格結果に対する質問への回答 企画提案に関する質問受付期限(午後5時) |
6月20日(木曜日) | 企画提案書提出期限(午後5時) |
6月下旬又は7月上旬(予定) |
プロポーザル審査会(書面審査) |
6月下旬又は7月上旬(予定) |
審査に関する選定結果の通知 審査に対する質問受付期限(午後5時) 審査に対する質問への回答 |
担当部署及び問い合わせ先
注意事項
本プロポーザルに関する説明会は開催しません。
実施要領、仕様書及び各様式などは以下関連書類などからダウンロードしてご使用ください。
実施要領・仕様書・様式等
この記事に関するお問い合わせ先
子育て環境課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
こども園等施設入所運営 電話番号: 0761-24-8054
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更新日:2024年07月01日