保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求の手続き
個人情報の保護に関する法律では、誰でも、市の機関等が保有する自己を本人とする「保有個人情報」について、開示、訂正及び利用停止を求めることができる権利について規定しています。
請求の内容は次のとおりです。
- 自分の情報が見たいとき 保有個人情報開示請求
- 自分の情報に誤りがあるとき 保有個人情報訂正請求
- 自分の情報がルール違反によって収集されたとき、自分の情報が収集時の目的を超えて使われたとき 保有個人情報利用停止請求
なお、どの手続きで請求すべきかが分からない場合や、手続き全般でご不明な点があれば、小松市総務課(電話番号0761-24-8151、メールsoumuka@city.komatsu.lg.jp)にお問い合わせください。
また、保有個人情報を含まない市の行政情報の開示を請求したい場合は、「行政情報開示請求手続き」のページをご覧ください。
個人情報保護制度の全般のことは下記のページをご覧ください。
保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求の共通事項
保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求ができる人
- 保有個人情報の本人
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人(任意代理人)
保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求に係る手数料
手数料は不要です。
ただし、「写しの交付」による個人情報の開示を請求する場合は、実費を負担していただきます。
保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求時の本人確認書類等
請求時には、官公署発行の確認書類等で本人確認をします。
顔写真付きの確認書類等(運転免許証、マイナンバーカード等)は1点、顔写真が付いていない確認書類等(健康保険証、年金手帳等)は2点以上提出(提示)してください。
また、法定代理人、任意代理人による請求の場合は、委任状等の追加資料の提出(提示)が必要ですので事前にお問い合わせください。
1 保有個人情報開示請求
小松市が保有している行政情報に記載のある保有個人情報を、ご本人(または法定代理人、任意代理人)からの請求により開示する制度です。
開示できない保有個人情報
保有個人情報はその本人に対して原則として開示します。しかし、保有個人情報であっても、次の情報は開示できません。
- 法令等の規定により開示することができない情報
- 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報
- 開示することにより、公正かつ適正な市政執行に支障が生ずる情報
開示請求の方法
小松市総務課(小松市役所4階)の窓口で受け付けています。
請求手続きは次のとおりです。
- 「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入する。
- 本人確認書類の提示により請求する個人情報の本人であることの確認を行う。
- 「保有個人情報開示請求書」を提出する。
※ファクス、メール、口頭及び電話による受付は行っておりません。
※「保有個人情報開示請求書」は総務課窓口にも備え付けてありますので、お越しいただいたときに窓口で記載することもできます。
保有個人情報開示請求書様式(WordとPDFの内容は同一)
開示方法
請求受付日から原則として30日以内に、開示・不開示の決定を行います。なお、開示文書が大量であるなどの理由により、期限を延長する場合があります。開示のときは開示を実施する旨を、不開示のときはその理由を、書面によりお知らせします。
自己情報の開示(閲覧・写しの交付)は、原則として小松市役所総務課窓口で行います。閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。
開示の際には、本人であることを証明する書類を再度提示または提出していただきます。
2 保有個人情報訂正請求手続
開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときにその訂正(追加または削除を含む。)を請求できる制度です。
訂正請求の対象
保有個人情報開示請求により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報
他の法令等の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報
訂正請求の方法
小松市総務課(小松市役所4階)の窓口で受け付けています。
請求手続きは次のとおりです。
- 「保有個人情報訂正請求書」に必要事項を記入する。
- 本人確認書類の提示により請求する個人情報の本人であることの確認を行う。
- 「保有個人情報訂正請求書」を提出する。
※ファクス、メール、口頭及び電話による受付は行っておりません。
※「保有個人情報訂正請求書」は総務課窓口にも備え付けてありますので、お越しいただいたときに窓口で記載することもできます。
保有個人情報訂正請求書様式(WordとPDFの内容は同一)
訂正・不訂正の決定、訂正の実施・連絡
請求受付日から原則として30日以内に、訂正・不訂正の決定を行います。なお、事務処理上困難である等の理由により、期限を延長する場合があります。決定後、速やかに書面により決定内容をお知らせします。
訂正することを決定したときは、速やかに訂正を行います。
訂正は、個人情報の内容及び記録媒体に応じ、適切な方法により行います。
3 保有個人情報利用停止請求手続
開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報について、個人情報の保護に関する法律の規定に違反して利用されているとき、または規定に違反して提供されているときに、当該個人情報について、利用の停止、消去または提供の停止を請求できる制度です。
利用停止請求の対象
保有個人情報開示請求により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報
他の法令等の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報
利用停止請求の方法
小松市総務課(小松市役所4階)の窓口で受け付けています。
請求手続きは次のとおりです。
- 「保有個人情報利用停止請求書」に必要事項を記入する。
- 本人確認書類の提示により請求する個人情報の本人であることの確認を行う。
- 「保有個人情報利用停止請求書」を提出する。
※ファクス、メール、口頭及び電話による受付は行っておりません。
※「保有個人情報利用停止請求書」は総務課窓口にも備え付けてありますので、お越しいただいたときに窓口で記載することもできます。
保有個人情報手利用停止請求書様式(WordとPDFの内容は同一)
保有個人情報利用停止請求書(Wordファイル:19.5KB)
保有個人情報利用停止請求書 (PDFファイル: 91.5KB)
利用停止・利用不停止の決定
請求受付日から原則として30日以内に、利用停止・利用不停止の決定を行います。なお、事務処理上困難である等の理由により、期限を延長する場合があります。決定後、速やかに書面により決定内容をお知らせします。
利用停止することを決定したときは、適切な方法により行います。
4 保有個人情報の開示等の決定に対する不服審査請求
開示、訂正、利用停止の決定に不服がある場合には、決定のあったことを知った日から3か月以内に、審査請求をすることができます。
不服審査請求の方法
必要な事項を記載した「審査請求書」を行政庁(小松市長等)に提出してください。
記載事項の詳細は下記のページをご覧ください。
諮問・答申
審査請求があった場合は、独立した立場で判断できる第三者機関としての審査会(小松市行政不服審査会)に意見を求めます。
決定通知書の送付
審査会の答申を尊重して再度決定し、その結果通知書を郵送します。
(参考))国の行政機関、特殊法人、独立行政法人等の情報公開・個人情報保護の総合案内
(注意)国の行政機関、特殊法人、独立行政法人等の情報公開・個人情報保護の総合案内は、下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課(法制)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8151 ファクス:0761-21-3791
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更新日:2023年12月15日