行政不服審査制度
行政不服審査制度とは
行政庁(小松市長等)の違法又は不当な処分に関し、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として、行政庁の処分又は不作為に不服のある人が簡易迅速かつ公平な手続きの下で行政庁に対する不服申し立てをすることができる制度です。
不服申立てをすることができる人・期間
不服申立てをすることができる人
- 行政庁(小松市長等)が行った行政処分を受けた人
- 法令・条例に基づき行政庁(小松市長等)に対して処分についての申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、何らの行政処分がなされていない人(不作為についての審査請求)
- 第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける(おそれのある)人
不服申立てをすることができる期間
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
(注意)処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、原則として不服申立てをすることができません
審査請求書に必要な記載事項、提出先
審査請求書の提出
審査請求は、法律や条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。
下記のとおり必要な事項を記載した「審査請求書」を審査庁に提出してください。
行政処分に不服がある場合
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
不作為に不服がある場合
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
審査請求書の提出先
(審査庁の担当課)小松市行政管理部総務課
〒923-8650
小松市小馬出町91番地
小松市役所4階
なお,教育委員会や農業委員会等の行政委員会等に係る審査請求は提出先が異なります。事前に総務課までご連絡ください。
審査から採決までの流れ
1 審査請求
審査請求人の氏名・住所、審査請求の対象となる処分の内容、審査請求の趣旨・理由などを記載した「審査請求書」を作成し、期限内に審査を行う審査庁宛てに提出します。
2 形式審査
審査庁は、審査請求書に必要な記載事項が記されているかどうかなどを審査し、不備がある場合には補正などの手続をとります。
3 審理員の指名
審査庁が、審査庁の職員から個別の審理を行う「審理員」を指名します。審理員は、審査対象となっている処分に関係していない者が指名されます。
なお、委員会や審議会が審査庁である場合など、審理員が指名されない場合もあります。
4 審理手続
審理員が行います。それに際し、必要に応じて、審査請求人、処分庁から、それぞれの主張や証拠などの提出を求めることがあります。また、審査請求人は、自ら証拠を提出したり、申立てをすることで口頭で意見を述べたりすることができます。
5 審理員意見書
審理手続の結果を踏まえた審理員の意見を審査庁に提出します。
6 諮問・答申
審査庁は、審理員の意見を踏まえ第三者機関である「小松市行政不服審査会」に諮問します。小松市行政不服審査会は、第三者の立場から審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を答申します。
※他の審議会等に諮問される場合など、第三者機関への諮問がされない場合もあります。
7 裁決
審査庁は、第三者機関の答申を踏まえて、審査請求の裁決を行います。
裁決には次の3つがあります。
- 却下→審査請求の要件を満たしていないなど適法でない場合
- 棄却→審査請求に理由がない場合(行政庁の処分に違法または不当な点がない場合)
- 認容→審査請求に理由がある場合(行政庁の処分に違法または不当な点がある場合)
行政庁の処分が違法または不当であっても、その処分を取消しまたは撤廃すると公共の利益が著しく損なわれる場合があります。その場合、審査庁は「棄却」することができますが、裁決の主文で、対象となった処分が違法または不当であることを宣言しなければなりません。
審査請求人は、裁決の内容に不服がある場合は、裁判に訴えることができます。また、特に法律で定められた場合には、特定の行政庁に対して、再審査請求をすることもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課(法制)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8151 ファクス:0761-21-3791
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更新日:2023年12月15日