土地取引の届出
一定条件を満たす土地取引の際には、届出が必要になります。ここでは、その届出について概要を説明します。
1.届出とは、どのようなものですか?
ここでいう、「届出」は以下の2種類です。
- 国土利用計画法(国土法)による届出
- 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出
いずれも土地取引に関する届出ですが、それぞれ目的が異なります。
「国土法による届出」の目的は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制すると共に、適正かつ合理的な土地利用を確保することです。
「公拡法による届出」の目的は、公有地を先行的に確保し、有効に活用することによって、地域の計画的整備と公共の福祉の増進を図ることです。
2.届出が必要な土地取引とは?
「国土法による届出」と「公拡法による届出」は、届出要件が異なります。
それぞれ、以下の場合に届出が必要となります。
区域 | 国土法の届出 | 公拡法の届出 |
---|---|---|
都市計画区域 市街化区域内 | 2,000平方メートル (約605坪)以上 |
5,000平方メートル (約1,512坪)以上 下記、注意事項を確認ください。 |
都市計画区域 市街化調整区域内 | 5,000平方メートル (約1,512坪)以上 |
該当しない 下記、注意事項を確認ください。 (法改正により平成18年8月30日から届出不要) |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル (約3,025坪)以上 |
該当しない 下記、注意事項を確認ください。 |
国土法の届出 | 公拡法の届出 |
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ただし、上記面積に満たない場合でも、一団の土地に該当する場合は、届出の対象となります | 国土法とは異なり、一度の取引で上記面積に該当する場合のみ、届出の対象となります |
国土法の届出 | 公拡法の届出 |
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売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、現物出資、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約 (これらの取り引きの予約である場合も届出が必要です) |
土地を有償で譲渡しようとする場合 |
(注意)上記の要件のほか、下記の土地が含まれる土地取引で200平方メートル以上の土地を有償で譲渡する場合も、公拡法の届出が必要です。
- 都市計画施設(道路,公園・緑地,水道等の供給施設
- その他の処理施設,河川,学校など都市計画法第11条第1項各号に掲げられた都市施設で,都市計画において定められたもの。)の区域内にある土地
- 都市計画区域内の土地で、道路法により「道路の区域として決定された区域」,都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」、河川法により「河川予定地として指定された土地」、その他公拡法施行令第2条で定める土地
- 土地区画整理促進区域内にある土地
- 住宅街区整備事業の施行区域内にある土地
- 生産緑地地区の区域内にある土地
(そのほか、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地の買取りを希望する場合は、公拡法第5条により市長などにその旨を申し出ることができます。)
土地買取り希望の申出書は下記よりダウンロードください。
3.届出は、誰が行うの?
国土法の届出 | 公拡法の届出 |
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権利取得者(買主) | 権利譲渡者(売主) |
4.届出は、いつまでに行うの?
国土法の届出 | 公拡法の届出 |
---|---|
契約(予約を含む)締結日から2週間以内 (契約締結日を含みます) |
契約を締結しようとする日の3週間以上前の日まで。 |
5.届出に必要な書類は?
国土法の届出 | 公拡法の届出 |
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土地売買等届出書 【届出書のダウンロードページへ】
|
土地有償譲渡届出書
|
上記の書類のうち土地売買等届出書、土地有償譲渡届出書の様式は下記6の届出先にも備え付けてあります。
土地の筆数が多い場合や、共有者がいる場合などは、上記に加えて書類が必要になることもありますので、下記へおたずねください。
6.どこに届出をすればいいの?
小松市内の土地についての届出は、「国土法による届出」、「公拡法による届出」のいずれも、下記までお願いします。
電話 0761-24-8037
ファクス 0761-24-8190
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8037 ファクス:0761-24-8190
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更新日:2023年12月01日