土地取引の届出

更新日:2023年12月01日

一定条件を満たす土地取引の際には、届出が必要になります。ここでは、その届出について概要を説明します。

1.届出とは、どのようなものですか?

ここでいう、「届出」は以下の2種類です。

  • 国土利用計画法(国土法)による届出
  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出

いずれも土地取引に関する届出ですが、それぞれ目的が異なります。

「国土法による届出」の目的は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制すると共に、適正かつ合理的な土地利用を確保することです。

「公拡法による届出」の目的は、公有地を先行的に確保し、有効に活用することによって、地域の計画的整備と公共の福祉の増進を図ることです。

2.届出が必要な土地取引とは?

「国土法による届出」と「公拡法による届出」は、届出要件が異なります。
それぞれ、以下の場合に届出が必要となります。

届出が必要な土地取引(取引面積)
区域 国土法の届出 公拡法の届出
都市計画区域 市街化区域内 2,000平方メートル
(約605坪)以上
5,000平方メートル
(約1,512坪)以上
下記、注意事項を確認ください。
都市計画区域 市街化調整区域内 5,000平方メートル
(約1,512坪)以上
該当しない
下記、注意事項を確認ください。
(法改正により平成18年8月30日から届出不要)
都市計画区域外 10,000平方メートル
(約3,025坪)以上
該当しない
下記、注意事項を確認ください。
届出が必要な土地取引(取引面積備考)
国土法の届出 公拡法の届出
ただし、上記面積に満たない場合でも、一団の土地に該当する場合は、届出の対象となります 国土法とは異なり、一度の取引で上記面積に該当する場合のみ、届出の対象となります
届出が必要な土地取引(取引形態)
国土法の届出 公拡法の届出
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、現物出資、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
(これらの取り引きの予約である場合も届出が必要です)
土地を有償で譲渡しようとする場合

(注意)上記の要件のほか、下記の土地が含まれる土地取引で200平方メートル以上の土地を有償で譲渡する場合も、公拡法の届出が必要です。

  • 都市計画施設(道路,公園・緑地,水道等の供給施設
  • その他の処理施設,河川,学校など都市計画法第11条第1項各号に掲げられた都市施設で,都市計画において定められたもの。)の区域内にある土地
  • 都市計画区域内の土地で、道路法により「道路の区域として決定された区域」,都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」、河川法により「河川予定地として指定された土地」、その他公拡法施行令第2条で定める土地
  • 土地区画整理促進区域内にある土地
  • 住宅街区整備事業の施行区域内にある土地
  • 生産緑地地区の区域内にある土地

(そのほか、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地の買取りを希望する場合は、公拡法第5条により市長などにその旨を申し出ることができます。)

土地買取り希望の申出書は下記よりダウンロードください。

3.届出は、誰が行うの?

届出義務者
国土法の届出 公拡法の届出
権利取得者(買主) 権利譲渡者(売主)

4.届出は、いつまでに行うの?

届出期限
国土法の届出 公拡法の届出
契約(予約を含む)締結日から2週間以内
(契約締結日を含みます)
契約を締結しようとする日の3週間以上前の日まで。

5.届出に必要な書類は?

必要書類
国土法の届出 公拡法の届出
土地売買等届出書
【届出書のダウンロードページへ】
  • 土地の位置図(縮尺1/50,000以上。図中で位置を特定させたもの)
  • 付近見取図(縮尺1/5,000以上。住宅明細図で可)
  • 公図の写し(実測面積がわかる場合は実測求積図の写しも合わせて添付。)
  • 契約書の写し
  • 土地の登記簿謄本の写し(できる限り添付してください)
  • その他(必要に応じて委任状等)
(各2部)

土地有償譲渡届出書
【届出書のダウンロードページへ】

  • 土地の位置図(縮尺1/2,500~1/10,000程度。図中で位置を特定させたもの)
  • 付近見取図(縮尺1/1,000~1/1,500程度。住宅明細図で可)
  • 登記簿謄本の写し(土地・建物各々の全部事項証明書)
  • 公図・地積測量図の写し
(各1部)

上記の書類のうち土地売買等届出書、土地有償譲渡届出書の様式は下記6の届出先にも備え付けてあります。

土地の筆数が多い場合や、共有者がいる場合などは、上記に加えて書類が必要になることもありますので、下記へおたずねください。

6.どこに届出をすればいいの?

小松市内の土地についての届出は、「国土法による届出」、「公拡法による届出」のいずれも、下記までお願いします。

電話 0761-24-8037
ファクス 0761-24-8190

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8037 ファクス:0761-24-8190
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