公拡法に基づく土地有償譲渡届出書

更新日:2024年08月05日

申請方法

どんな時に必要?

次の要件の全てを満たす土地有償譲渡を行おうとするとき

  1. 一定面積以上の一団地であること
    都市計画施設内の土地200平方メートル以上又は、市街化区域内の土地5,000平方メートル以上(都市計画施設等の区域に係る部分の面積が僅かであっても、売買面積が200平方メートル以上の場合も届出が必要)
  2. 土地を有償で譲渡しようとするものであること。
  3. 公拡法第4条第2項の例外規定の対象にならないもの

提出書類

  • 土地有償譲渡届出書
  • 位置図(1/2,500~1/10,000程度。図中で位置を特定させたもの)
  • 付近見取図(1/1,000~1/1,500程度。住宅明細図で可)
  • 登記簿謄本(土地・建物それぞれの全部事項証明書(写し可))
  • 公図・地積測量図の写し
  • その他(必要に応じて参考図書、委任状)

申請時の注意事項

土地を譲り渡そうとする3週間前までに届出を行って下さい。添付書類については事前にご相談下さい。

届出書ダウンロード

届出・申出をしたあと

届出・申出のあった土地の買い取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取協議団体を決定し、その旨を届出者に通知します(届出があった日から起算して3週間以内)。

この通知を受け取った場合、正当な理由なく協議を拒否することはできませんが、協議に応じた結果として、買取が行われないこともあり得ます。

また、買い取りを希望する地方公共団体等がない場合は、その旨を通知します。

土地の譲渡制限

届出・申出をした土地は、次に掲げる日または通知があるまでの間、譲渡(売買など)をすることができません。

  • 買い取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  • 買い取り協議の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで
     

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8037 ファクス:0761-24-8190
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