土地取引規制
国土利用計画法

総合的かつ計画的な国土の利用を確保するため、国土利用の配分とその利用の方向を定める長期ビジョンとして国土利用計画を定めることとしています。国土利用計画は国の定める全国計画と、都道府県の定める都道府県計画と市町村の定める市町村計画から構成されています。
石川県土地利用基本計画
法第9条の規定により、県知事が土地利用基本計画を定めています。小松市の土地利用計画図は右図のとおりです。
土地取引届出
乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などに届け出ることが、法第23条に規定されています。
詳しくは下記の「土地取引の届出」をご覧下さい。
公有地の拡大の推進に関する法律
都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先行取得の制度を整備することにより、公有地の拡大を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することとしています。
土地有償譲渡届出(法第4条関係)
一定面積以上(都市計画施設などの区域内の土地200平方メートル以上、市街化区域内の土地5,000平方メートル以上)の土地の有償譲渡を行おうとする場合は、3週間前までに届け出ることが、法第4条に規定されています。
詳しくは下記の「土地取引の届出」をご覧下さい。
(注意)法改正により平成18年8月30日から,市街化調整区域において届出義務のあった10,000平方メートル以上の土地取引は,届出不要となりました。
土地買取希望申出(法第5条関係)
都市計画区域内の200平方メートル以上の土地の買取を希望する場合は、地方公共団体等に買取希望を申し出できることが、法第5条に規定されています。様式などは下記の「土地取引の届出」からダウンロードできます。
石川県土地対策指導要綱
都市計画区域を除く全域において、1ヘクタール以上の開発行為をしようとする時は、石川県土地対策指導要綱の規定により、事業計画を定めて、知事若しくは市町村長に協議し、その了承を得なければならないこととされています。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8037 ファクス:0761-24-8190
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更新日:2023年12月01日