行政情報の開示請求手続き

更新日:2023年12月15日

小松市が保有している行政情報を、市民等からの請求により開示する制度です。

行政情報開示請求では、請求者本人に関する情報が開示する情報の中に記載されていても、行政情報の開示請求においては一律に個人情報とみなされるため開示されません。

市の機関等が保有する自己を本人とする「保有個人情報」についての開示を請求する場合は「保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求手続き」のページをご覧ください。

なお、手続き全般でご不明な点があれば、小松市総務課(電話番号0761-24-8151、メールsoumuka@city.komatsu.lg.jp)にお問い合わせください。

行政情報の開示請求にあたって

請求できる人

個人、法人を問わず、どなたでも請求できます。

手数料

1件の請求(公開)につき1,000円です。ただし、次に掲げる人の場合は、手数料は不要です。

  1. 小松市内に住所を有する人
  2. 小松市内の事務所又は事業所に勤務する人
  3. 小松市内の学校に在学する人
  4. 小松市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  5. 小松市内に土地又は家屋を有する人

また、「写しの交付」による行政情報の開示を請求する場合は、手数料の要・不要を問わず、実費を負担していただきます。

請求の対象となる情報

文書、図画、写真、フィルム及びビデオテープで、次の要件を備えたものです。

  1. 小松市の職員が職務上作成し、又は取得したもの
  2. 平成7年10月1日以後に決裁、供覧などの手続が終了したもの
  3. 小松市が管理しているもの

公開できない情報

小松市が保有している情報は、公開を原則としていますが、個人のプライバシーの保護などのため、次の情報は公開できない場合があります。

  1. 法令等の規定により公開することができない情報
  2. 特定の個人が識別される情報
  3. 公開することにより、法人などの正当な利益が損なわれる情報
  4. 公開することにより、公正かつ適正な市政執行に著しい支障が生ずる情報

行政情報の開示請求手続き

行政情報の開示請求の方法

行政情報開示請求の手続きは次のとおりです。

  1. 「行政情報開示請求書」に必要事項を記入する。
  2. 「行政情報開示請求書」を提出する。

※「行政情報開示請求書」は、小松市総務課の窓口にも備え付けてありますので、お越しいただいたときに窓口で記載することもできます。

※「行政情報開示請求書」は、小松市総務課の窓口での提出のほか、郵便、ファクス、メールでも提出できます(口頭、電話不可)。なお、提出された「行政情報開示請求書」の記載事項に漏れや誤り等がある場合には、ご連絡の上、内容の確認や請求書の補正を求める場合がありますのでご了承ください。また、ご連絡先は明記してくださるようお願いします。

行政情報開示請求書の提出方法
方法 提出先 備考
窓口

小松市役所4階 総務課

 
郵便

〒923-8650

石川県小松市小馬出町91番地

小松市総務課 宛

封筒に「行政情報開示請求書在中」と記載してください。

郵送料はご負担ください。

ファクス

0761-21-3791

 
メール

soumuka@city.komatsu.lg.jp

件名に「行政情報開示請求書送付」と記入してください。

行政情報開示請求書様式(WordとPDFの内容は同一)

行政情報開示請求書(Wordファイル:22.5KB)

行政情報開示請求書(PDFファイル:73KB)

行政情報の開示方法

請求受付日から原則として30日以内に、開示・不開示の決定を行います。なお、開示文書が大量であるなどの理由により、期限を延長する場合があります。開示のときは開示を実施する旨を、不開示のときはその理由を、書面によりお知らせします。

行政情報の開示は、次の方法で行います。

  1. 閲覧:小松市役所総務課窓口
  2. 写しの交付:小松市役所総務課窓口又は郵送

閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。

  • 総務課窓口で写しの交付を希望する場合 実費(手数料が必要な場合は手数料1,000円を加算した額)を総務課窓口にお越しの際にお支払いください。
  • 郵送での写しの交付を希望する場合 郵送料を含む実費(手数料が必要な場合は手数料1,000円を加算した額)を、小松市からお送りする納付書により事前に納付していただきます。開示文書等は、納付が確認でき次第、郵送します。

行政情報の開示の決定に対する不服審査請求

非公開又は一部公開の決定に不服がある場合には、決定のあったことを知った日から3ヶ月以内に、審査請求をすることができます。

不服審査請求の方法

必要事項を記載した「審査請求書」を行政庁(小松市長等)に提出してください。

記載事項の詳細は下記のページをご覧ください。

行政不服審査制度

諮問・答申

審査請求があった場合は、独立した立場で判断できる第三者機関としての審査会(小松市行政不服審査会)に意見を求めます。

決定通知書の送付

審査会の答申を尊重して再度決定し、その結果通知書を郵送します。

(参考)国の行政機関、特殊法人、独立行政法人等の情報公開・個人情報保護の総合案内

この記事に関するお問い合わせ先

総務課(法制)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8151 ファクス:0761-21-3791
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