総合評価方式

更新日:2025年04月01日

令和7年度 総合評価方式の改正はありません これまでの改正内容をご確認ください

令和4年4月1日付にて評価項目の一部改正があります。以下の点についてご確認のうえ提出書類を作成してください。

改正により、次の提出書類の様式が新しくなっていますので、書類作成の際はご注意願います。

  •  様式1 「価格以外の評価点申請書」 (評価基準A)(評価基準B)
    • (注意)(評価基準A)評価項目「除雪協力」については、営繕工事以外の場合に限る
    • (注意)上記の営繕工事とは、建物施設の建築一式工事、これに伴う電気設備及び機械設備工事、また、処理場、ポンプ場などの機械設備、電気設備工事などをいう
  •  様式3 「企業の技術力等調書」
  •  様式4 「配置予定技術者の技術力調書」

令和6年度 総合評価方式の見直しについて 【令和6年4月1日施行】

1評価項目・基準の見直し「企業の施工能力・工事実績」

令和6年度より85点までを成績評価点に応じて評価する方法に改正する。これに伴い、工事成績評定点が80点を超えた場合の評価点算出式を新たに設定する。

評価点≦80点 評価点=2.0×(工事評定点-65)/15

評価点>80点 評価点=2.0+(工事評定点-80)/10

工事成績点が85点以上の場合は85点、工事成績点が無い場合は評定点は0点

2評価項目・基準の見直し 「配置予定技術者・継続教育」

建設系CPD協議会加盟団体の推奨単位の取得状況に応じた加点方法に改正する。

3評価項目・基準の見直し 「企業の地域貢献・除雪、営業所」

  • 除雪協力(1)

道路除雪業務委託契約締結 配点は最大0.5点から0.75点

令和6年度より、市管理道路以外の市内道路(一般国道、県道)についても評価項目に追加する。

  • 除雪協力(2)

工事場所と除雪業務の関係 配点は最大1.0点で変更なし

工事場所に担当道路及び道路両端より30m範囲(※)が含まれる場合を評価対象とし、併せて幹線道路についても対象とする。

  • 営業所の所在地(3)

工事場所と営業所の関係 配点最大2.0点から2.25点

より地域に精通する業者が評価されるよう、工事場所と営業所(本店)の所在の位置関係に応じて評価する。

総合評価方式実施について

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技術資料提出様式

申請時提出書類

入札後提出書類 (落札候補者のみ)

入札公告は 「入札情報システム(PPI)」 にて掲載します。

この記事に関するお問い合わせ先

管財課(工事検査)

〒923-8650
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