国民健康保険税の計算例と概算シート
国民健康保険税の計算例
ケース1
- 世帯主(32歳) 自営 営業所得 400万円
- 妻 (30歳) 所得無し
- 子 (5歳) 所得無し
- 子 (3歳) 所得無し
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | (400万-43万) ×6.8%=242,760 |
(400万-43万) ×2.0%=71,400 |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
均等割 |
30,200×4 -30,200×1/2×2 (未就学児減額) =90,600 |
9,300×4
-9,300×1/2×2 (未就学児減額) =27,900 |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
平等割 | 29,400 | 8,800 | 世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
合計 | 362,700…A (100円未満切捨) |
108,100…B (100円未満切捨) |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
軽減基準所得 400万円>43万+54.5万×4人(=261万)から、軽減なし
医療分(A)+支援分(B)=年間470,800円となります。
未就学児の均等割減額について
令和4年度から、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割減額します。
所得による軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額を5割減額します。
ケース2
- 世帯主(44歳) 自営 営業所得 300万円
- 妻 (42歳) 所得無し
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | (300万-43万) ×6.8%=174,760 |
(300万-43万) ×2.0%=51,400 |
(300万-43万) ×1.8%=46,260 |
均等割 | 30,200×2=60,400 | 9,300×2=18,600 | 9,200×2=18,400 |
平等割 | 29,400 | 8,800 | 6,800 |
合計 | 264,500 …A (100円未満切捨) |
78,800 …B (100円未満切捨) |
71,400 …C (100円未満切捨) |
軽減基準所得300万円>43万+54.5万×2人(=152万)から、軽減なし
医療分(A)+支援分(B)+介護分(C)=年間414,700円となります。
ケース3
- 世帯主(75歳) 年金受給者 年金収入160万円
(年金所得50万円、軽減判定基準所得35万円) - 今年の4月に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行
- 妻 (73歳) 年金受給者 年金収入80万円
(年金所得0円、軽減判定基準所得0円)
世帯主が後期高齢者医療制度に移行したことにより、この世帯の中の国保被保険者の人数が1人になったので、医療分と支援分の平等割が半額。(移行してから5年間は半額、その後3年間は4分の3となる)
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 0×6.8%=0 | 0×2.0%=0 | 世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
均等割 | 30,200×1×0.3(7割軽減) =9,060 |
9,300×1×0.3(7割軽減) =2,790 |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
平等割 | 29,400×0.3(7割軽減) =8,820 →4,410(半額措置) |
8,800×0.3(7割軽減) =2,640 →1,320(半額措置) |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
合計 | 13,400…A (100円未満切捨) |
4,100…B (100円未満切捨) |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
軽減基準所得35万円<43万円から、7割軽減該当世帯
医療分(A)+支援分(B)=年間17,500円となります。
国保税概算シート
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更新日:2023年12月01日