国民健康保険税の計算例と概算シート

更新日:2023年12月01日

国民健康保険税の計算例

ケース1

  • 世帯主(32歳) 自営 営業所得 400万円
  • 妻 (30歳) 所得無し
  • 子 (5歳) 所得無し
  • 子 (3歳) 所得無し
ケース1 計算例
  医療分 支援分 介護分
所得割 (400万-43万)
×6.8%=242,760
(400万-43万)
×2.0%=71,400
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
均等割

30,200×4

-30,200×1/2×2

(未就学児減額)

=90,600

9,300×4

-9,300×1/2×2

(未就学児減額)

=27,900

世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
平等割 29,400 8,800 世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
合計 362,700…A
(100円未満切捨)
108,100…B
(100円未満切捨)
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。

軽減基準所得 400万円>43万+54.5万×4人(=261万)から、軽減なし

医療分(A)+支援分(B)=年間470,800円となります。

未就学児の均等割減額について

令和4年度から、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割減額します。

所得による軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額を5割減額します。

ケース2

  • 世帯主(44歳) 自営 営業所得 300万円
  • 妻 (42歳) 所得無し
ケース2 計算例
  医療分 支援分 介護分
所得割 (300万-43万)
×6.8%=174,760
(300万-43万)
×2.0%=51,400
(300万-43万)
×1.8%=46,260
均等割 30,200×2=60,400 9,300×2=18,600 9,200×2=18,400
平等割 29,400 8,800 6,800
合計 264,500 …A
(100円未満切捨)
78,800 …B
(100円未満切捨)
71,400 …C
(100円未満切捨)

軽減基準所得300万円>43万+54.5万×2人(=152万)から、軽減なし

医療分(A)+支援分(B)+介護分(C)=年間414,700円となります。

ケース3

  • 世帯主(75歳) 年金受給者 年金収入160万円
    (年金所得50万円、軽減判定基準所得35万円)
  • 今年の4月に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行
  • 妻 (73歳) 年金受給者 年金収入80万円
    (年金所得0円、軽減判定基準所得0円)

世帯主が後期高齢者医療制度に移行したことにより、この世帯の中の国保被保険者の人数が1人になったので、医療分と支援分の平等割が半額。(移行してから5年間は半額、その後3年間は4分の3となる)

ケース3 計算例
  医療分 支援分 介護分
所得割 0×6.8%=0 0×2.0%=0 世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
均等割 30,200×1×0.3(7割軽減)
=9,060
9,300×1×0.3(7割軽減)
=2,790
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
平等割 29,400×0.3(7割軽減)
=8,820
→4,410(半額措置)
8,800×0.3(7割軽減)
=2,640
→1,320(半額措置)
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
合計 13,400…A
(100円未満切捨)
4,100…B
(100円未満切捨)
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。

軽減基準所得35万円<43万円から、7割軽減該当世帯

医療分(A)+支援分(B)=年間17,500円となります。

国保税概算シート

国民健康保険税の概算を行うエクセルシートです。

ダウンロードしてエクセル中の注意事項をお読みの上、使用してください。

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