国民健康保険税の計算例と概算シート
国民健康保険税の計算例
ケース1
- 世帯主(32歳) 自営 営業所得 400万円
- 妻 (30歳) 所得無し
- 子 (5歳) 所得無し
- 子 (3歳) 所得無し
| 医療分 | 支援分 | 介護分 | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 400万-43万) ×7.52%=268,464 |
(400万-43万) ×2.37%=84,609 |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 | (400万-43万) ×0.29%=10,353 |
| 均等割 |
32,400×4 -32,400×1/2×2 (未就学児減額) =97,200 |
10,200×4
-10,200×1/2×2 (未就学児減額) =30,600 |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 | 1,300×2
(18歳未満対象外) =2,600 |
| 平等割 | 27,700 | 8,600 | 世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 | 800 |
| 合計 | 393,300…A (100円未満切捨) |
123,800…B (100円未満切捨) |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 | 13,700…C (100円未満切捨) |
軽減基準所得 400万円>43万+57万×4人(=271万)から、軽減なし
医療分(A)+支援分(B)+子ども分(C)=年間530,800円となります。
未就学児の均等割減額について
令和4年度から、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割減額します。
所得による軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額を5割減額します。
ケース2
- 世帯主(44歳) 自営 営業所得 300万円
- 妻 (42歳) 所得無し
| 医療分 | 支援分 | 介護分 | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | (300万-43万) ×7.52%=193,264 |
(300万-43万) ×2.37%=60,909 |
(300万-43万) ×2.05%=52,685 |
(300万-43万) ×0.29%=7,453 |
| 均等割 | 32,400×2=64,800 | 10,200×2=20,400 | 10,700×2=21,400 | 1,300×2=2,600 |
| 平等割 | 27,700 | 8,600 | 6,700 | 800 |
| 合計 | 285,700 …A (100円未満切捨) |
89,900 …B (100円未満切捨) |
80,700 …C (100円未満切捨) |
10,800 …D (100円未満切捨) |
軽減基準所得300万円>43万+57万×2人(=157万)から、軽減なし
医療分(A)+支援分(B)+介護分(C)+子ども分(D)=年間467,100円となります。
ケース3
- 世帯主(75歳) 年金受給者 年金収入160万円
(年金所得50万円、軽減判定基準所得35万円) - 今年の4月に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行
- 妻 (73歳) 年金受給者 年金収入80万円
(年金所得0円、軽減判定基準所得0円)
世帯主が後期高齢者医療制度に移行したことにより、この世帯の中の国保被保険者の人数が1人になったので、医療分と支援分の平等割が半額。(移行してから5年間は半額、その後3年間は4分の3となる)
| 医療分 | 支援分 | 介護分 | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 0×7.52%=0 | 0×2.37%=0 | 世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 | 0×0.29%=0 |
| 均等割 | 32,400×1×0.3(7割軽減) =9,720 |
10,200×1×0.3(7割軽減) =3,060 |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 | 1,300×1×0.3(7割軽減) =390 |
| 平等割 | 27,700×0.3(7割軽減) =8,310 →4,155(半額措置) |
8,600×0.3(7割軽減) =2,580 →1,290(半額措置) |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 | 800×0.3(7割軽減) =240 →120(半額措置) |
| 合計 | 13,800…A (100円未満切捨) |
4,300…B (100円未満切捨) |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 | 500…C (100円未満切捨) |
軽減基準所得35万円<43万円から、7割軽減該当世帯
医療分(A)+支援分(B)+子ども分(C)=年間18,600円となります。
国保税概算シート
国民健康保険税の概算を行うエクセルシートです。
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更新日:2026年04月01日