小型特殊自動車(農耕作業用など)はナンバープレートの取得が必要です

更新日:2023年12月01日

乗用設備を備えた小型特殊自動車( 農耕用トラクター、田植え機、コンバイン、フォークリフトなど)、農耕トラクターにけん引されるけん引式農作業機(マニュアスプレッダ、スプレーヤ)は『公道走行の有無に関わらず、所有していること』で、軽自動車税の課税対象 になります。

そのため、申告とナンバープレートを取り付けることが法律で義務付けられています。

新しく取得または現在所有している車両で、ナンバープレートがついていない場合は、市役所税務課での手続きをお願いします。

小型特殊自動車

農耕作業用
対象車両 要件 長さ 高さ 最高速度 年税額
農耕用トラクター、田植え機、コンバイン、農業用薬剤散布車など 乗用設備を備えているもの 制限なし 制限なし 制限なし 時速35キロメートル未満 2,400円

けん引式農作業機(注3)

(マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラなど)

農耕トラクターのみにけん引されるもの

 

その他のもの
対象車両 要件 長さ 高さ 最高速度 年税額
フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、ロードローラーなど 乗用設備を備えているもの 4.7メートル以下 1.7メートル以下 2.8メートル以下 時速15キロメートル以下 5,900円

 

注1 その年の4月1日時点で小型特殊自動車を所有している場合に、上記の軽自動車税(種別割)が定置場の市町村で課税されます。

注2 上記の要件を1つでも超えると、大型特殊自動車となり、固定資産税「償却資産」の申告が必要です。軽自動車税「種別割」ではなく、固定資産税「償却資産」の課税対象となります。

注3 『けん引式農作業機(マニュアスプレッダ、スプレーヤなど)』はけん引車である農耕用トラクターが最高速度35キロメートル未満の場合は小型特殊自動車(農耕用)の対象になります。

手続き

定置場(駐車場の場所)が小松市の場合は、小松市役所税務課もしくは南支所、

駅前行政サービスセンター(注4)でお手続きください。

注4 月・火・木・金のみ受付。水曜が祝日の場合、翌日休館

ナンバープレート交付の場合

必要なもの

  1. 届出者の身分証明書
  2. 販売証明書(販売業者から購入の場合)もしくは譲渡証明書(販売業者以外から譲り受けた場合。廃車証明書も必要)(注5)
  3. 車名(メーカー名)・車台番号・排気量が分かるもの

注5 ご事情があり、証明書をお持ちできない場合は事前に小松市役所税務課にご相談ください。

車両を所有しなくなった場合

車両の処分(譲渡を含む)を行い、車両を所有しなくなった場合は、申告が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(税総合窓口)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
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