原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更
原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更
登録及び名義変更は、小松市内に定置場(駐車場)がある車両について手続きができます。
申告内容 | 申告に必要なもの | |
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登録 (注意1) |
新規登録 |
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市外からの転入 (廃車申告済み) |
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市外からの転入 (市外のナンバ―プレート付) |
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名義変更 (注意1) (注意3) |
市外者から譲り受けた場合 |
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市外者から譲り受けた場合 (廃車申告済み) |
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市外者から譲り受けた場合 (市外のナンバープレート付) |
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廃車(注意2) |
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- (注意1)新規登録・名義変更の際、小松市に住民登録がない場合は、住民登録地の記載のされた運転免許証及び市内の居所がわかるもの(公共料金の領収書、賃貸契約書等)が必要です。
- (注意2)廃車申告が未届出で転入・譲渡の届出をする際は、ナンバープレート・標識交付証明がない場合は受付ができません。ない場合は、現在標識登録のある市区町村にご相談ください。
- (注意3)特定小型原動機付自転車の場合、販売証明書または譲渡証明書から特定原付と判断出来ない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレットをお持ちください。
盗難にあった場合
警察に盗難届を提出した後、廃車の申告が必要です。
- 被害地を管轄する警察署名
- 盗難届の受理年月日、受理番号をひかえて廃車申告をしてください。受理年月日、受理番号は被害地を管轄する警察署へお問い合わせください。廃車申告をしないと、毎年課税対象となりますのでご注意ください。
自賠責保険の加入について
万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含む全ての自動車に法律で加入が義務付けられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、加入が必要です。
市役所で自賠責保険の加入手続きは行えませんので、保険会社や共済組合で手続きを行ってください。保険会社等によっては、ナンバープレートを交付されてからでないと保険に加入できないケースもございますので、その場合は、窓口にてその旨お伝えください。
農耕トラクタ・コンバイン・フォークリフト等の登録
乗用装置を有する農耕トラクタ・コンバイン・フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税(種別割)が課税されます。
(所有している方は、必ず小松市へ届出をしてください。)
登録に必要なものにつきましては、このページの上部に記載してありますので、ご覧ください。
又、販売証明書や譲渡証明書等がない場合は、税務課までご相談ください。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格(道路運送車両法施行規則第二条別表第一に規定する基準より抜粋)
軽自動車税(種別割)の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」については、以下のとおりです。
区分 | 農耕作業用 | その他 |
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車両の大きさ(長さ) | 制限なし | 4.7メートル以下 |
車両の大きさ(幅) | 制限なし | 1.7メートル以下 |
車両の大きさ(高さ) | 制限なし | 2.8メートル以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 |
構造 | 農耕トラクタ、コンバイン農業用薬剤散布車、田植機等 | フォーク・リフト、ショベル・ローダロード・ローラ、ロータリ除雪自動車等 |
(注意)市で交付するナンバーは課税のための標識です。公道を走行するためには、保安基準等を満たしている必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(税総合窓口)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月01日