特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)のナンバープレート交付
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、令和5年7月1日から、新たに特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。
一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として定義され、新たな交通ルールが適用されます。
これにより、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートを令和5年7月3日(月曜日)から交付開始します。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
新たにナンバープレートを交付する手続き
申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等をお持ちください。
特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合
改正道路交通法等の施行日よりも前に従来の標識(ナンバープレート)が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。ご希望の方は以下のものをお持ちの上、申請ください。
(注意)標識番号の引き継ぎは出来ませんので、ご了承ください。
必要なもの
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
- 届出者の本人確認書類
(注意1)標識を交換された場合は、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等 の手続きを行う必要があります。
(注意2)引き続き、従来の標識を使用していただくことも可能です。この場合は手続き不要です。
軽自動車税(種別割)
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は、標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車は年額2,000円が課税されます。
更新日:2023年12月01日