令和3年度からの市・県民税の変更について
基礎控除の見直し
- 給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額に応じて基礎控除が段階的に減少します。
(財務省ホームページより)
住民税の基礎控除の改正について
基礎控除一律33万円から、合計所得金額に応じて0~43万円に改正になりました。
個人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 33万円から43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
33万円から29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
33万円から15万円 |
2,500万円超 | 33万円から0円 |
所得税の基礎控除の改正について
基礎控除一律38万円から、合計所得金額に応じて0~48万円に改正になりました
個人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 38万円から48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
38万円から32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
38万円から16万円 |
2,500万円超 |
38万円から0円 |
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(下記の「所得金額調整控除の創設」をご覧ください)。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5千円以下 | 55万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
- 公的年金等収入にかかる雑所得のほかに給与所得がある場合、この控除額引き下げによって負担が生じないよう、措置が講じられます(下記の「所得金額調整控除の創設」をご覧ください)。
65歳未満の場合
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
130万円以下 | 60万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25%+27万5千円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+68万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5%+145万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万以下の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
130万円以下 | 50万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25%+17万5千円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+58万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5%+135万5千円 |
1,000万円超 | 185万5千円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万超の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
130万円以下 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25%+7万5千円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5%+125万5千円 |
1,000万円超 | 175万5千円 |
65歳以上の場合
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
330万円以下 | 110万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25%+27万5千円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+68万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5%+145万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万以下の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
330万円以下 | 100万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25%+17万5千円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+58万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5%+135万5千円 |
1,000万円超 | 185万5千円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万超の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
330万円以下 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25%+7万5千円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5%+125万5千円 |
1,000万円超 | 175万5千円 |
所得控除等の合計所得金額の要件等
要件等 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
合計所得金額38万円以下 |
合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 |
合計所得金額38万円以超123万円以下 |
合計所得金額48万円以超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 |
合計所得金額65万円以下 |
合計所得金額75万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 |
合計所得金額125万円以下 |
合計所得金額135万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
合計所得金額が31万5,000円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+18万9,000円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算) |
合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18万9,000円(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算) |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算) |
総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算) |
市・県民税の非課税限度額に関する詳細については市県民税の非課税措置についてをご覧ください。
所得金額調整控除の創設
給与収入850万円超えの方
給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与所得の金額から下記〈控除額〉が、給与所得の金額から控除されます。
- 納税者本人が特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
〈控除額〉=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%
給与と年金所得のある方
給与所得と公的年金等雑所得の両方があり、合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額から下記〈控除額〉が控除されます。
〈控除額〉=年金所得(10万円を超える場合は10万円)+給与所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
市県民税調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
調整控除については市県民税の税率と税額控除をご覧ください。
未婚のひとり親に対する税制上の措置
(注意)上記の表中の控除額は、住民税控除額(所得税控除額)で記載されています。
以下の要件を満たす未婚のひとり親について、ひとり親控除が適用されます。
- 生計を一にする子を有すること(総所得48万円以下の者)。
- 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
- 住民票にご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと。
また、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
寡婦控除の見直し
寡婦に所得制限(所得500万円)が設けられます。
住民票にご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいる場合は、控除の対象外になります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月01日