養子離縁届

更新日:2024年03月01日

養子離縁届について

養子離縁とは、養親子関係を将来に向かって解消する行為です。

養子離縁には様々なケースがありますので、事前に市民課までお問い合わせ下さい。

届出先

平日、夜間、休日で受付窓口が異なりますので、下記リンクをご覧ください。

必要なもの

  • 届出書1通 (成年の証人2人の署名が必要)
  • 届出人の署名
  • 本人確認書類(下記リンクより「本人確認について」をご覧ください。)
  • 調停離縁の場合:調停調書の謄本
  • 審判離縁の場合:審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離縁の場合:判決書の謄本と確定証明書
  • 認諾離縁の場合:認諾調書の謄本
  • 和解離縁の場合:和解調書の謄本
  • 死亡養子・死亡養親との離縁の場合:離縁許可の審判書謄本および確定証明書
  • マイナンバーカード、または住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    (注意)届出により氏名または住所が変更となる方で、小松市に住所のある方のみ

注意事項

  • 縁組中の氏を称する場合は、離縁の際の氏を称する届が必要となります。下記リンクより「離縁の際に称していた氏を称する届 」をご覧ください。
  • 養子離縁後の戸籍が出来上がるまで数日がかかります。届出後、戸籍謄抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)を即日交付することはできませんのでご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍届出)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
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