共同住宅などの各戸検針について

更新日:2023年12月01日

私設メーターを設置しているマンション・アパート経営者のみなさまへ 共同住宅に係る各戸検針業務等のお知らせ

小松市上下水道局では市民サービス向上のため、平成28年9月1日から受水槽などを持つマンション・アパート等について、上下水道局が戸別のメーターを検針し、各世帯毎に直接料金請求を行う制度を設けました。 なお、親メーター以降の水道設備の管理は、従来どおり申請者(管理責任者)の方に行っていただくなど一定の要件がございますのでご注意ください。

各戸検針制度をご利用いただくための要件

1.受水槽を持つ共同住宅であること。

受水槽がない場合は、支分新設という従来からの制度をご利用ください。

2.居住用途であること。

店舗・事務所などが混在する場合は居住用の床面積が2分の1以上ある必要があります。

3.各戸メーターを含む水道設備の管理は申請者(管理責任者)が行うこと。

計量法に基づく8年毎のメーター交換、水漏れなどの故障対応などの維持管理は申請者(管理責任者)にて行っていただきます。

4.適正な排水処理がされていること。

下水道等が供用されている場合は下水道への接続を、供用されていない場合は合併処理浄化槽での排水処理を必要とします。

5.計量法などにもとづく検定に合格しているメーターであること。

制度申し込みの際に、検定期間が過ぎている場合は事前に交換を必要とします。

6.検針員の立ち入りに支障がないこと。

メーター読み取り場所が施錠されている場合(オートロックなど)には立ち入り方法について事前協議を必要とします。集中検針盤(遠隔式・リモート式)の場合にも事前協議を必要とします。

7.制度利用のための申請が必要です。

申請者(管理責任者)からの申請をいただき、各戸検針についての契約を結んでいただく必要があります。

関係書類

  • 付近見取り図
  • 配管系統図、各階の平面図及び立体配管図
  • メーター部分拡大図

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料金業務課

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