都市計画法 第34条第11号 の条例指定区域
概要
核家族化の進行に伴い、世帯数が増加し続けていることから、
定住人口の計画的な確保と健全な土地利用のため、市街地近郊の市街化調整区域を対象に、
一定条件を満たす住宅等の建築が認められるようになりました。
許可対象
「法34条第11号の条例指定区域」内における下記の建築物が許可対象となります。
- 建築物の用途
- 住宅及び兼用住宅
- 共同住宅
- 日常生活利便店舗等(延床面積150平方メートル以内のものに限る)
- 上記の建築物に付属するもの
- 建築物の高さ :10メートル以下
- 建ぺい率:60パーセント以内
- 容積率:100パーセント以内
- 敷地
- 250平方メートル以上
- 原則として、幅員6メートル以上の道路に接続されていること
- 原則として、道路側溝等の排水処理施設が既に整備済みであること
(注意) 計画地が農地の場合は、農地転用の許可が必要となります。
都市計画法第34条第11号の条例指定区域
条例で定める土地の区域は下記のとおりです。
小松市上小松町、上牧町、育成町、北浅井町、今江町三丁目、今江町九丁目、串町、串茶屋町、戸津町の各一部
(注意) 土砂災害警戒区域は除外されます。
条例等改正履歴
- 平成16年10月1日 「条例指定区域」の指定
- 平成20年3月25日 予定建築物用途に「共同住宅」を追加
- 平成30年12月21日 (運用基準改正)建蔽率50% ⇒ 60%、容積率80% ⇒ 100%など
関係法令・条例等
都市計画法(第34条第11号)
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(開発許可・空き家)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8106 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2023年12月01日