都市計画法 第34条第11号 の条例指定区域

更新日:2023年12月01日

概要

核家族化の進行に伴い、世帯数が増加し続けていることから、
定住人口の計画的な確保と健全な土地利用のため、市街地近郊の市街化調整区域を対象に、
一定条件を満たす住宅等の建築が認められるようになりました。

許可対象

「法34条第11号の条例指定区域」内における下記の建築物が許可対象となります。

  • 建築物の用途
    1. 住宅及び兼用住宅
    2. 共同住宅
    3. 日常生活利便店舗等(延床面積150平方メートル以内のものに限る)
    4. 上記の建築物に付属するもの
  • 建築物の高さ :10メートル以下
  • 建ぺい率:60パーセント以内
  • 容積率:100パーセント以内
  • 敷地
    1. 250平方メートル以上
    2. 原則として、幅員6メートル以上の道路に接続されていること
    3. 原則として、道路側溝等の排水処理施設が既に整備済みであること

(注意) 計画地が農地の場合は、農地転用の許可が必要となります。

 農地転用の許可(市街化区域以外)について

都市計画法第34条第11号の条例指定区域

条例で定める土地の区域は下記のとおりです。

小松市上小松町、上牧町、育成町、北浅井町、今江町三丁目、今江町九丁目、串町、串茶屋町、戸津町の各一部

(注意) 土砂災害警戒区域は除外されます。

条例等改正履歴

  • 平成16年10月1日 「条例指定区域」の指定
  • 平成20年3月25日 予定建築物用途に「共同住宅」を追加
  • 平成30年12月21日 (運用基準改正)建蔽率50% ⇒ 60%、容積率80% ⇒ 100%など

関係法令・条例等

都市計画法(第34条第11号)

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(開発許可・空き家)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8106 ファクス:0761-23-6403
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