農地転用の許可(市街化区域以外)について

更新日:2023年12月01日

都市計画法の市街化区域以外で農地転用を行う場合は、石川県知事の許可が必要です。

  •  自己の農地を農地以外のものにする場合…農地法第4条許可
  •  農地の権利移動(所有権移転、賃借権の設定等)が伴う場合 …農地法第5条許可

許可要件

一般基準と立地基準の両方の基準を満たす場合に許可となります。

一般的基準

農地転用の確実性や周辺農地等の営農条件に支障を及ぼすおそれのないことの妥当性等を判断する基準

  • 申請に係る農地を農地以外のものにする資力及び信用があること
  • 農地転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ている等申請に係る農地を申請用途に供することが確実と認められること
    →宅地の造成については土地の遊休化のおそれがあり原則不許可
  • 転用により土砂の流出その他周辺農地の営農条件に支障を及ぼさないこと
  • 許可を受けた後、速やかに転用事業に着手すると認められること
  • 申請に係る事業が他法令の許認可(開発許可等)を必要とする場合必要とされる協議を完了していること
  • 申請に係る農地の面積が事業目的にてらし適正な面積であること
  • (一時転用の場合)一時転用終了後、農地として利用されることが確実なこと

立地基準

農地を営農条件及び周辺の市街化の状況からみて区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準

区分ごとの営農条件と許可の方針
区分 営農条件 許可の方針
農振農用地区域内農地(優良農地) 小松農振地域整備計画で農用地区域と定められた農地 原則不許可
(不許可の例外は下記リンクをご覧ください)
甲種農地 市街化調整区域内の特に
良好な条件を備えた農地
(甲種農地の具体例は下記リンクをご覧ください)
原則不許可
(不許可の例外は下記リンクをご覧ください)
第1種農地 良好な条件を備えた農地
(第1種農地の具体例は下記リンクをご覧ください)
原則不許可
(不許可の例外は下記リンクをご覧ください)
第2種農地 市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団農地
(第2種農地の具体例は下記リンクをご覧ください)
周辺の他の土地に
立地することが
できない場合可
第3種農地 市街化の区域又は市街化傾向が著しい区域の農地
(第3種農地の具体例は下記リンクをご覧ください)
原則許可

申請書の提出先、許可権者と許可不許可決定までの期間の目安

申請書の提出先:小松市農業委員会事務局

許可権者:石川県知事
(申請書の提出先と許可権者については、2ヘクタール以上の場合は別途定めあり、詳細は問い合わせください)

許可不許可決定までの期間の目安:申請書受付締切日から約6週間(詳しくは農地転用許可のスケジュールの目安)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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