小松市の空き家対策

更新日:2024年04月01日

小松市空き家等の適正管理に関する条例

近年、管理不全による空き家が増加傾向にあり、防犯上、環境上、景観上さまざまな社会的問題を生じています。そこで、小松市では空き家問題に取り組むために「小松市空き家等の適正管理に関する条例」(平成25年4月1日施行)を定め、安全で良好な住環境を確保し、魅力あるまちづくりを推進していきます。

条例の概要

空き家には、(1)「住環境として利活用可能な空き家」と(2)「周辺住民に対し迷惑を与えるおそれのある管理不全な空き家」があります。この条例では、(1)の利活用可能な空き家に対しては地域コミュニティの活性化を図るための有効な活用促進について、(2)の管理不全な空き家に対しては適正管理を促すことについて規定しています。したがって、条例の円滑な運用により空き家が適正に管理され、または有効に活用されていくことで、定住促進や景観の保全に繋がることを期待しています。

小松市空家等対策計画

平成25年4月に小松市空家等の適正管理に関する条例を施行しておりますが、小松市の空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家法第4条による空家等対策計画を策定しました。
この計画では、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に対する措置方針とともに空家等の利活用等を盛り込んだ計画とし、安全で良好な住環境を確保し、景観に優れた魅力あるまちづくりを推進することを目的とします。

調査結果

条例の制定にあたり、小松市では実態把握のため事前に調査を行いました。調査結果は下記より閲覧することができます。

老朽危険空き家の解体助成等

老朽危険空き家は、地域の安全や生活環境、まちの景観などに悪影響を与えます。
しかし所有者や相続された方は、建物解体費用の負担が大きく、そのままになっているケースがみられます。
所有者が管理することが原則ですが、時限措置として老朽危険空き家に対しての助成等を行います。

申請にあたっての注意事項

予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(開発許可・空き家)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8106 ファクス:0761-23-6403
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