こまつ新婚すまい応援金

更新日:2025年04月01日

【お知らせ】

令和7年度の申請の受付を開始しました。(令和7年4月1日)
申請期間は4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)(9時~17時)です。

期限までに、認定申請、交付申請兼実績報告ともに必要書類を揃えての提出が必要になりますので、申請を予定されている方は早めの申請をお願いいたします。

【申請方法の変更について】

令和6年10月1日より、申請方法が一部変更になりました。

〈令和6年9月30日まで〉

  1. 補助対象条件を満たした場合に「交付兼実績報告書」を提出

〈令和6年10月1日より〉

  1. 婚姻日より3カ月以内に「資格認定申請書」を提出
  2. 工事が完了または補助対象額の支払いを終えたあと「交付兼実績報告書」を提出

新生活に一歩踏み出すあなたを応援します

白いウエディングドレスを着た女性と、明るいグレーのタキシードを着た男性が向かい合って、女性が男性に指輪をつけている写真

小松市では、経済的な理由等で結婚に踏み切れない若者の気持ちを後押しするために、新婚生活スタートアップ支援金事業「こまつ新婚すまい応援金」を設けました。

申請受付期間

令和7年4月1日(火曜日)~ 令和8年3月31日(火曜日)

(注意)予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。

申請受付場所

建築住宅課(小松市役所2階)

補助対象となる世帯

<申請時点において以下の要件すべてを満たす新婚世帯>

  1. 令和7年1月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出した夫婦
  2. 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の新婚世帯
  3. 夫婦の合計所得が500万円未満であること
    • 結婚に伴い離職し、再就職していない場合は直近の所得証明書の所得額により算定します。
    • 貸与型奨学金を返済している場合は、年間の返済額を所得額から控除できます。
  4. 夫婦のいずれか一方が契約者であること
  5. 小松市に3年以上住むこと
  6. 夫婦とも市税等を完納していること
  7. 公的制度による家賃補助を受けていないこと
  8. 以前に当該補助金の交付を受けていないこと

(注意)小松市定住促進支援制度との併用はできません

補助金額

こまつ新婚すまい応援金 補助額(上限額)
上限額 30万円 60万円
条件

夫婦ともに39歳以下

夫婦ともに29歳以下の場合のみ

(注意)婚姻時における年齢が基準となります。

対象となる費用

令和7年4月1日~令和8年3月31日に支払いをした下記の項目が対象となります。

<補助対象項目>
住宅取得費用

新築費、物件購入費

住宅のリフォーム費用

リフォーム工事費(車庫や外構に係る工事を除く)

賃借費用 アパート等の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
引越し費用

引越し業者又は運送業者に支払った費用

(注意)不用品等の処分費用は対象になりません

(注意)当該住宅の取得・リフォーム・賃借の開始日が婚姻日より前の日であるときは、婚姻を機とした取得等であり、取得等の日が婚姻日前1年以内である場合に限り補助対象となります。

(注意)住居を賃借する際に要した費用について、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分の額を控除した額を補助対象とします。

申請の手続き

1.認定申請

補助対象の要件を満たしたときに資格認定申請書を提出してください。

原則として、婚姻日より3カ月以内に提出してください。

(注意)3カ月を超える場合または超えている場合は、建築住宅課までご相談ください。

(注意)令和7年度中に資格認定申請書の提出が無い場合は、令和8年度の補助金支払い対象となりませんのでご注意ください。

<申請時必要書類>
資格認定申請書(様式第1号)(PDFファイル:98.2KB) 記入例(様式第1号)(PDFファイル:288.8KB)
戸籍謄本又は婚姻届受理証明書(婚姻を証明する書類)  

世帯全員の住民票(「続柄」の記載が必要)

(注意)夫婦の一方または双方の住民票の住所が、住宅の所在地と一致している必要があります。(住宅の新築・購入・リフォームの方は交付申請時まで)

 
夫婦分の所得証明書(最新年度のもの)  
夫婦分の小松市完納証明書  

住宅手当支給証明書(様式第2号)(PDFファイル:58.6KB)

(注意)支給の有無に関わらず提出してください

記入例(様式第2号)(PDFファイル:130.9KB)

※奨学金の貸与を受けている場合

奨学金返還額証明書

 
※すでに契約している場合は下記の書類も提出してください
住宅を新築・購入した場合 住宅の工事請負契約書、売買契約書の写し
住宅をリフォームした場合 住宅の工事請負契約書の写し
賃貸を賃貸した場合

住宅の賃貸借契約書の写し

対象経費の内訳がわかる書類

<書類提出にあたっての注意事項>

  • 申請期限を過ぎての受付はできません。
  • 郵送での申請を希望される場合は事前に建築住宅課までご相談ください。
  • 提出必要部数は1部です。控えが必要な場合は、ご自身でご用意ください。
  • 資格認定申請は補助対象条件に適合しているかどうかの審査であり、補助金の交付を決定するものではありません。交付申請後、内容を審査し適合しているか確認した後に補助金の交付が決定します。

2.資格認定決定

書類を審査のうえ資格認定通知書を送付します。

3.交付申請兼実績報告

工事が完了または補助金額を超える支払いを終えたときに、交付申請書兼実績報告書を提出してください。

(注意)年度内に交付予定の補助金額を超える支払いが無い場合は、次年度に再度申請することができます。その場合は、3月中に今年度支払い分の申請をしてください。

※詳しくは継続補助申請の欄を確認してください。

<資格認定時に未提出または内容変更があった場合に提出する書類>
認定申請時から住所の変更があった場合

世帯全員の住民票(「続柄」が記載されたもの)

(注意)夫婦の一方または双方の住民票の住所が、住宅の所在地と一致している必要があります。

住宅を新築・購入した場合 住宅の工事請負契約書、売買契約書の写し
住宅をリフォームした場合 住宅の工事請負契約書の写し
賃貸を賃貸した場合

住宅の賃貸借契約書の写し

対象経費の内訳がわかる書類

4.交付決定

書類を審査のうえ交付決定通知書兼確定通知書を送付します。

5.補助金の支給

申請から補助金のお振込みまで8週間ほどかかります。

継続補助について

令和6年度に補助金を申請し、交付された補助金額が上限に達していない場合は、令和6年度の交付限度額と実交付額の差額分を上限額として、令和7年度に再度申請することができます。

(継続補助の対象例)

令和6年7月に初期費用・引越し代で17万円の補助金交付を受けた。
 ↓ 
 令和6年度の交付上限30万円と実交付額17万円の差額13万円を上限として、家賃および共益費で再申請

<申請時必要書類>
交付申請書兼実績報告書(様式第4号)(PDFファイル:143.4KB) 記入例(様式第4号)(PDFファイル:205KB)
住居費及び引越し費用にかかる領収書の写し  
夫婦分の小松市完納証明書  

住宅手当支給証明書(様式第2号)
​​​​​​(PDFファイル:58.6KB)

(注意)資格認定時から変更があった場合に提出してください

記入例(様式第2号)(PDFファイル:130.9KB)
交付請求書(PDFファイル:48.3KB) 記入例(交付請求書)(PDFファイル:119.4KB)
通帳表紙の裏面等の写し  

資格認定の変更・中止について

資格認定を受けた後に申請内容の変更または中止があった場合は、資格認定変更・中止届を提出してください。

〈申請時必要書類〉
変更・中止届(様式第3号)(PDFファイル:48.2KB) 記入例(様式第3号)(PDFファイル:123.8KB)
変更内容を確認できる書類 工事請負契約書や賃貸借契約書

ダウンロード

  • 申請書はシートごとに分かれています。
  • 提出必要部数は1部です。

地域少子化対策重点推進交付金の活用について

「こまつ新婚すまい応援金」については、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(定住)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
お問い合わせはこちらから