児童扶養手当

更新日:2025年03月19日

 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)。

改正内容は、現在の児童扶養手当の受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に適用されます。

 

詳細についてはこちら↓をご覧ください

児童扶養手当の現況届を忘れずに!

 すでに認定を受けている人は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。状況などに変化がないかを確認し、引き続き手当を受給するための大切な手続きです。期間中に提出がないと支給差し止めとなる場合がありますのでご注意ください。
 対象者には7月末に案内を送付しています。

支給対象

小松市内にお住まいで、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(ただし、児童が中程度以上の障害を有する場合は20歳未満)を扶養している父または母(または養育者)に支給されます。
(平成22年8月より、父子家庭の父も児童扶養手当の対象となっています。)

  • 平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
  • 平成23年4月より配偶者が障害年金を受給している場合の対応が変わりました。児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金受給権者と子の間に生計維持関係がないものとして取り扱い、子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することができるようになりました。
  1. 父母が婚姻を解消した児童   
  2. 父または母が死亡した児童(遺族年金受給者を除く)   
  3. 父または母が重度の障害にある児童   
  4. 父または母の生死が1年以上明らかでない児童   
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童   
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童   
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童 

支給対象外

次のような場合は、手当を受けることができません。

  • 請求者あるいは児童が公的年金を受給もしくは加算の対象になっているとき(ただし、児童が障害年金の加算対象のときは、児童扶養手当を受給できる場合があります。) 
  • 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されているとき
  • 父または母の配偶者に養育されているとき(重度の障害があるときは除く)

(注意)上記に言う配偶者とは、婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係(同居あるいは同居がなくてもひんぱんに定期的な訪問があり、生計が同一であるなどの状況)にある場合を含みます。

手当月額

令和6年11月から(第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます)

区分 全部支給 一部支給 
児童1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円 
児童2人目以降1人増すごとに

10,750円を加算

10,740円~5,380円

令和7年4月から(児童扶養手当月額改正)

区分 全部支給 一部支給 
児童1人の場合 46,690円 46,680円~11,010円 
児童2人目以降1人増すごとに

11,030円を加算

11,020円~5,520円

(注意)受給資格が認定されてから5年、又は支給要件に該当してから7年のどちらか早いときから手当が2分の1に減額されることになります。

但し、次の1~4に該当する方は手続きをすることにより減額されず、通常の手当が受給できます。対象者には事前に手続きの案内が送付されます。

減額の対象とならない方

  1. 就業していること、又は就職活動、公共職業能力開発施設に在学中等の自立を図るための活動をしている場合。
  2. 身体上又は精神上の障害がある場合
  3. 疾病、負傷又は要介護状態にあることにより、就業することが困難である場合
  4. あなたが監護する、児童又は親族が障害又は疾病、負傷若しくは要介護状態であることにより、あなたが介護するため、就業することが困難である場合

支払時期

令和元年11月から、原則として、奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)にそれぞれの前月分までが支給されます。小松市の場合はそれぞれ15日が支払日となります。(土曜、日曜、祝日の場合はその前日になります。)

支払時期一覧 (令和2年4月以降)
振込日 支給対象月
5月15日 3月分~4月分
7月15日 5月分~6月分
9月15日 7月分~8月分
11月15日 9月分~10月分
1月15日 11月分~12月分
3月15日 1月分~2月分

所得制限限度額

 請求者及び同一生計にある扶養義務者の前年の所得が限度額を超えている場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給されません。

【 所得制限限度額一覧 】

令和6年4月~10月まで

前年中の扶養親族等人数 全部支給の本人(請求者) 一部支給の本人(請求者) 扶養義務者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

 

令和6年11月以降(本人の所得制限額が緩和されます)

前年中の扶養親族等人数 全部支給の本人(請求者) 一部支給の本人(請求者) 扶養義務者
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円

(注意)

  1. 上記の限度額は、所得額から所定の控除を差し引いた後のものです。
  2. 児童の父または母から受け取る金銭及び有価証券については、養育費としてその金額の80%が「所得」に含まれます。 
  3. 扶養義務者とは、請求者(本人)と同一生計の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。

児童扶養手当を受給するには

市の窓口に「認定請求書」の提出が必要です。
児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

(注意)認定請求に必要な書類等、詳細については子育て支援課へお問い合わせください。

平成26年12月1日から児童扶養手当と公的年金等との差額が支給されます

これまで、公的年金等を受給できる場合は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、申請の手続きが必要です。

制度の詳細や申請方法、申請時期等については、下記ファイルをご参照ください。

平成25年10月から児童扶養手当額が変更

なぜ変更になるの?

児童扶養手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定するスライド措置がとられていますが、平成12年度から14年度までの間、物価下落時に年金と合わせた特例措置により手当額が据え置かれたことで、現在、児童扶養手当法等の物価スライド規定に基づいて計算した場合の額よりも1.7%かさ上げされた特例水準で手当額が算定されています。

今回、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」の一部改正により、特例水準が平成27年4月までに段階的に解消されることとなり、平成25年10月から児童扶養手当額が変更されることとなりました。

(注意)「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」とは、平成24年11月26日に公布された「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」のうち、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」の一部改正に係る規定については、平成25年10月1日から施行される。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
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