児童扶養手当(令和6年11月改正)

更新日:2024年10月04日

令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)。

改正内容は、現在の児童扶養手当の受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に適用されます。

主な改正内容

 

・全部支給と一部支給の判定基準となる所得限度額を引き上げます

・第3子以降の加算額が引き上げられ第2子と同額になります

 

◎全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ

所得制限限度額について、下記のとおり改正されます。(令和6年11月以降)

所得制限限度額

扶養族等の数

受給資格者本人

(全部支給)

受給資格者本人

(一部支給)

扶養義務者等

改正前

(R6.4月

~10月)

改正後

(R6.11月~)

改正前

(R6.4月

~10月)

改正後

(R6.11月~)

改正前と同額

0人

49万円

69万円

192万円

208万円

236万円

1人

87万円

107万円

230万円

246万円

274万円

2人

125万円

145万円

268万円

284万円

312万円

3人

163万円

183万円

306万円

322万円

350万円

4人

201万円

221万円

344万円

360万円

388万円

 

◎第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます

制度改正後の手当額

第3子以降の加算額変更

 

改正前

(R6.4~R6.10)

改正後

(R6.11~)

第1子

全部支給

45,500円

改正前と同額

一部支給

45,490円~10,740円

第2子加算額

全部支給

10,750円

一部支給

10,740円~5,380円

第3子以降加算額

全部支給

6,450円

10,750円

一部支給

6,440円~3,230円

10,740円~5,380円

※前年の所得に応じて算出

 

制度改正後の手当の受給等について

現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。受給資格者は必ず現況届の提出をしてください。

また、これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当を受けられる場合がありますので、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
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