ひとり親家庭の医療費助成

更新日:2023年12月01日

2015年10月診療分から、こどもの医療費の自己負担額を廃止します。

また、ひとり親家庭のこどもは、こども医療費受給者証を医療機関窓口で提示することで保険診療分の支払が無料になります。

(注意)2019年10月診療分から接骨院、整骨院、鍼灸院の保険診療分も受給者証の提示で窓口での支払いが無料になります。

 ひとり親家庭の父または母およびこども、並びに父母のいないこどもに対し、医療費の助成を行うことによって、保健の向上および福祉の増進に寄与することを目的としています。

対象者

 18歳に達した年度末までのこども(障害のある児童は20歳未満)を監護しているひとり親家庭の父又は母とそのこども、並びに父母のいないこども
(注意)所得制限あり。申請の翌月より対象。

助成額

 保険診療分にかかる医療費(入院・通院・保険調剤)を助成します。助成対象額は、下記の自己負担額を差し引いた金額となります。

ひとり親家庭の父または母:月額500円

ひとり親家庭のこども:自己負担なし

助成の対象とならないもの

  • 健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、入院時の食事代・差額ベット代などの「保険外診療のもの」
  • 200床以上の病院において、他の医療機関からの紹介状なしに初診で受診した場合の「初診時特定療養費」
  • 学校、認定こども園、保育園等でのケガや疾病で「日本スポーツ振興センターの災害共済給付」の対象のなるもの

助成方法

 平成27年10月診療分より、助成方法が下記のように変わります。(ひとり親家庭等の父または母については、従来どおり振込みによる助成です。)

 助成方法
ひとり親家庭等の父または母  償還払い方式
ひとり親家庭のこども 現物給付方式
償還払い方式

現物給付方式

 石川県内の医療機関・施術所・保険薬局に受診するとき、保険診療にかかる本人負担額を支払わずに診療をうけることができます。
 必ず、受診のつど、こども医療費受給者証を提示してください。
こども医療費受給者証を提示しなかったときは、窓口で本人負担額を支払うことになります。

現物給付にならないもの

下記のものは、医療機関等の窓口で支払った後、償還払い方式の方法で支給申請してください。

  • 医療機関等で「こども医療費受給者証」の提示がないとき
  • 県外医療機関等や、現物給付に対応していない医療機関等へ行ったとき(県内医療機関等でも、現物給付に対応していない場合がありますので、事前にご確認ください。)
  • 公費負担医療制度である「育成医療」「小児慢性特定疾患治療研究事業」等の対象となるとき
  • 石川県外の国民健康保険組合に加入しているお子さんが、入院等した際、高額な療養に該当し、かつ「限度額適用認定証」の提示がないとき (例:全国土木建設国保、中央建設国保などの石川県内市町国保・石川県医師国保組合以外の国保)
  • 交通事故など第三者行為による治療(助成できない場合があります)

償還払い方式

  1. 医療費をいったん医療機関等にお支払いください。
  2. 医療機関等から発行された領収書または領収証明書を医療費支給申請書に添付し、申請してください。
    • 数ヶ月分の領収書を同時に申請しても構いません。
    • レシートの場合には、医療機関等にひと月の診療分をまとめた領収証明書を発行してもらい、添付してください。
  3. 口座振込により申請された翌月25日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)に支給します。 振込先は保護者口座となります。

医療費支給申請に必要なもの

  • ひとり親家庭医療費受給者証(父または母)
  • こども医療費受給者証(こども)
  • 保険情報がわかるもの 〈健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(A4判)〉
  • 認印
  • 医療費支給申請書
  • 領収書(患者氏名、保険診療点数、医療機関の領収印のあるもので、コピー、レシートは不可です。)
    または領収証明書(レシートの場合は医療機関で証明してもらって下さい。)

(注意)郵送での申請の場合、医療費受給者証・健康保険証等のコピー等の同封は不要です。

申請期間

診療月の翌月以降、1年以内に申請してください。
例:10月診療分の申請期間…11月から翌年10月末日まで

申請窓口

  • 市役所子育て支援課(平日 8時30分~17時15分)
  • 南支所(平日 8時30分~18時30分)
  • 小松駅前行政サービスセンター(平日 10時~18時45分、土日祝 9時30分~18時15分)(休館日:水曜日・年末年始(12月29日~1月3日))

(注意)郵送でも申請することができます。申請書の記入漏れや印鑑の押し忘れがないか確認のうえ、領収書を同封して子育て支援課まで郵送してください。
なお、郵送の場合は、申請書及び領収書が子育て支援課に届いた日付が受付日となります。

注意とお願い

  1. 市外へ転出するなど、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象でなくなるときは、すみやかに受給者証を返却してください。転出日以降は受給者証を使用できませんのでご注意ください。
  2. 健康保険、振込先の変更がある場合は変更届を提出してください。
  3. 助成対象は保険診療分のみです。入院の差額室料や食事代(本人負担分)、健康診断、予防接種等の自費分は対象外ですので、支給されません。 
  4. 償還払いの際、高額療養費に該当する場合はまず加入されている健康保険で高額療養費対象額が決定してから、保険者の発行する決定通知とともに申請してください。また、加入されている健康保険に附加給付制度のある場合は、附加給付金を差し引いた金額を支給します。
  5. ひとり親医療費の支給を受けた保険診療分の自己負担額については、確定申告の医療費控除の対象となりませんが、その他の自費診療分について確定申告の医療費控除に領収書が必要な方は申請の際にお申し出ください。
    また、ひとり親医療費助成制度の月々の自己負担額については、医療費控除の対象となりますので、証明書の交付を希望される方は、1月~12月診療分受付後の翌年1月以降に子育て支援課に申請してください。証明手数料として300円かかります。
  6. 補装具や小児弱視等による治療メガネ等が保険適用になった場合は、ひとり親医療の助成対象になります。詳しくはお問い合わせください。
  7. 医療費支給申請書は申請前に記入していただき、添付する領収書は医療機関ごとの日付の古い順番に並び替え持参してください。ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
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