学校体育施設の開放
概要
青少年のスポーツの場及び地域住民のスポーツ・レクリエーションの場として、小中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域に開放します。
学校体育施設開放事業利用の手引き (PDFファイル: 306.7KB)
学校別利用状況一覧
利用状況の詳細については生涯学習課または管理指導員にお問い合わせください。
管理日誌
施設利用後は、管理日誌に利用日時や人数を入力してください。半年に1回、管理指導員へ管理日誌をメールで提出してください。
(注意)記載内容に虚偽があることが判明した場合は、一時的な利用停止や、団体登録の抹消等の措置を取ります。
対象
利用できる団体(次の要件を全て満たすこと)
・小松市に在住する、在勤又は在学する10人以上のメンバーによる団体であること。
・メンバーの半数以上が小松市に在住する者であること。
・当該団体には成人の責任者を置くこと。
・小松市に活動の拠点があること。
・スポーツ安全保険等の保険に加入していること。
利用できない団体
・政治的または宗教的な活動を目的とする団体
開放施設及び開放時間
施設 | 時間 |
---|---|
小学校 屋内運動場 (体育館) |
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小学校 屋外運動場 (グラウンド) |
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中学校 屋内運動場 (体育館) |
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体育館に限り、やむを得ない理由がある場合は22時まで利用可能です。
利用上の注意
- 利用時間と学校の行事が重なった場合は、学校行事が優先されます。
- 学校敷地内での喫煙・飲酒は厳禁です。
- 許可を受けた種目・目的以外での利用はしないでください。
- 利用時間を守ってください(準備・後片付けも利用時間に含みます)。
- 利用後は、施設の後片付け、清掃、消灯、施錠等を必ず行ってください。
- ゴミは必ず持ち帰ってください。
- 屋外球技種目及びフットサルは、屋内施設でのボールの使用を禁止します。(トレーニングのみ可)
- スペアキーの作成は禁止です。
- 学校開放は、地域住民や学校からご理解とご協力をいただきながら行っている事業です。路上・違法駐車、騒音等で近隣住民や学校の迷惑にならないようにしてください。
適切な施設利用にご協力いただけない場合等は、一時的な利用停止や、団体登録の抹消等の措置を取ります。
利用手続きの流れ
利用希望団体は、管理指導員に空いている曜日・時間を問い合わせし、利用申請書を管理指導員へ提出してください。
- 申請期間は年度単位(4月1日~3月31日)です。
- 前年から継続して利用できるとは限りません。
- 通学区域の団体が優先されます。
- 午後7時以降の定期利用は年間100時間までとします。なお、市または市立学校による使用、中学生以下の健全育成を目的として使用する場合は、100時間制限の対象外です。
- 地区体育施設の利用を希望される方は、スポーツ育成課のホームページをご覧ください。
電気代相当分の徴収について
電気代相当分の負担額
屋内体育施設は1時間当たり100円、屋外体育施設は1時間当たり150円。
照明利用時間で算定します。
電気代相当分の負担を減免できる場合
次の項目のいずれかに該当する場合は、電気代相当分の負担を減免することができます。減免を希望する団体は、減免申請書をあらかじめ提出してください。
- 小松市または小松市立学校が使用する場合
例:中学校や市立高校の部活動で近隣の学校を利用する場合、消防団の練習 - 指導者以外が中学生以下で構成される団体で、健全育成を目的とする場合
例:少年野球、少年サッカーなどのジュニアスポーツで使用する場合 - 65歳以上のみで構成される団体で、健康増進や生きがいづくりを目的とする場合
例:65歳以上のみの方による体操や球技など - 障がい者スポーツ団体や障がい者スポーツを普及するために使用する場合
例:車いすバスケットボールなどの障がい者スポーツ、障がい者スポーツの指導者を養成するための講習会 - その他公益上必要と認められる場合
例:地域の防災訓練、社会体育大会、町内会活動など地域交流を目的と認められる場合
申請書
学校体育施設利用登録兼利用申請書 (Wordファイル: 27.6KB)
学校体育施設電気代相当分減免申請書 (Wordファイル: 21.5KB)
傷害保険について
(注意)スポーツ安全協会の保険でなくても差し支えありませんが、傷害保険及び賠償責任保険の補償を受けられるものに必ず加入してください。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8128 ファクス:0761-23-3563
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更新日:2025年03月03日