介護保険料(65歳以上の人)

更新日:2026年06月10日

65歳以上の人(1号被保険者)の介護保険料

 介護保険制度は、介護が必要になった人が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていく制度です。
 ひとりひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

  • 介護保険料は3年ごとに保険料(段階・金額)改定しています。
  • 令和6年度から3年間の保険料基準額は75,600円です。

介護保険料の所得段階区分

本人が市民税非課税
段階 対象条件 保険料額
(年額)
第1段階

生活保護・老齢福祉年金受給者
市民税非課税世帯
年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下

22,600円
第2段階

市民税非課税世帯
年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円超120万円以下

37,800円
第3段階 市民税非課税世帯
年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超
52,900円
第4段階 市民税課税世帯
年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下
71,800円
第5段階 市民税課税世帯
年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円超
75,600円
本人が市民税課税
段階 対象条件 保険料額
(年額)
第6段階 合計所得金額が135万円未満 90,700円
第7段階 合計所得金額が135万円以上220万円未満 94,500円
第8段階 合計所得金額が220万円以上330万円未満 113,400円
第9段階 合計所得金額が330万円以上410万円未満 124,700円
第10段階 合計所得金額が410万円以上610万円未満 143,600円
第11段階 合計所得金額が610万円以上810万円未満 151,200円
第12段階 合計所得金額が810万円以上1,010万円未満 173,800円
第13段階 合計所得金額が1,010万円以上 189,000円

令和8年度介護保険料の特例措置

税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定していますので、今回の税制改正により保険料の収入が減少し、今期(令和6~8年度)の事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

 

これにより、令和8年度の保険料に限り、給与所得控除の最低保障額引き上げの影響を遮断し、税制改正前の基準に基づいて保険料を算定します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整します。

税制改正後の給与所得控除の結果、市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の算定においては課税とみなす場合があります。

介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

対象

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で小松市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

注)上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

給与収入が前年と変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります

例)令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が100万円で、他の所得がなく扶養者がいない場合

【令和7年度】

市県民税:課税

介護保険料:第6段階

 

【令和8年度】

市県民税:非課税

介護保険料:第6段階(市県民税が課税として判定されるため)

保険料の納め方

特別徴収

 年金受給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に2か月分の保険料が直接年金から引かれます。

対象

老齢(退職)年金、遺族・障害年金が年額18万円以上の人

普通徴収

1年分の保険料を7月から翌年3月までの9回に分けて納めます。
毎月郵送される納付書で納めてください。保険料の納め忘れがないよう、便利な口座振替も利用できます。
詳細は下記をご覧ください。

対象

  • 年金の金額が年額18万円未満の人
  • 年度途中で65歳になった人や他市町村から転入してきた人
  • 年度途中で保険料が変更になった人
  • 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった人
  • 年金が一時差し止めになった人

介護保険料は何歳から納めるの?

65歳以上の人(1号被保険者)は、65歳になる誕生月から(1日生まれの人は前月から)、該当する段階の保険料を納めることになります。

保険料は誕生日の前日の属する月の分からかかります。

(例)

  • 6月1日が65歳の誕生日の人は、5月分からかかります。
  • 6月2日が65歳の誕生日の人は、6月分からかかります。

40歳から64歳までの人(2号被保険者)は加入している医療保険のところへ一緒に納めています。

 金額については、加入している医療保険者にお問い合わせ下さい。会社などの健康保険に加入している人は健康保険組合や勤務先にお問い合わせください。
 国民健康保険に加入している人は介護分として、国民健康保険税の中に含まれて世帯主が納めます。
 国民健康保険税に含まれている介護保険分の計算方法は、下記のページをご覧下さい。

誰もが安心して介護サービスを受けられるために

保険料を納めないでいると…

 介護サービス利用料金の自己負担額が1割のところ、いったん全額を支払った上で後ほど9割の払い戻しを受ける償還払いや、払い戻しの一時差止め、利用者の自己負担額が3割(現役並み所得者は4割)に引き上げられるなどの措置がとられます。
 ひとりひとりの保険料が介護保険制度を支える大切な財源です。保険料は必ず納めましょう。

こんな場合は…

 災害などの特別な事情で保険料の納付が困難な人や、生活保護を受けなければならないほど生活に困っている人は、保険料の減免を受けられる場合があります。
 医療保険課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(介護 保険料・資格)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8148 ファクス:0761-23-6401
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