農業者年金

更新日:2023年12月01日

農業者年金は、国民年金と合わせて農業者の老後の生活を守ります。農業者老齢年金と特例付加年金があります。

農業者老齢年金について

加入要件
加入要件
  • 保険料の免除を受けていない国民年金の第1号被保険者
  • 必要経費等控除した農業所得が900万円以下
  • 年間60日以上農業に従事すること
農業者年金の特長
年金の運用方法 確定拠出型
保険料とその運用実績により将来受け取る年金額が決定
(参考)平成14年度から平成29年度の運用実績年2.8%
保険料 月額2万円から6万7千円
(千円単位で加入者が自由に選択)
保障期間 終身
80歳前に死亡した場合には、死亡した翌月から80歳までに
受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値相当額を死
亡一時金として一括支給
税制上の優遇措置 支払った保険料は全額社会保険料控除の対象
(支払った保険料相当額の15%から30%の節税となります)

担い手への政策支援(特例付加年金)

政策支援を受ける要件
加入見込期間 60歳までに保険料納付期間が20年以上
旧制度加入者は旧制度納付済期間合算
所得 必要経費等控除した農業所得が900万円以下
政策支援(国庫補助)の要件と支援額
要件 35歳未満 35歳以上
認定農業者かつ青色申告者(A) 10,000円(5割) 6,000円(3割)
認定就農者かつ青色申告者(B) 10,000円(5割) 6,000円(3割)
(A)又は(B)の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は後継者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円(3割) 4,000円(2割)
35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に(A)となることを約束した後継者 6,000円(3割) なし
  • (注意)政策支援を受ける期間は35歳までは全期間、35歳以上は10年間で、通算で20年までとなっています
  • (注意)政策支援を受ける期間の保険料の額は月20,000円に固定であり、払込保険料は20,000円から政策支援の金額を控除した額です

農業者年金(旧制度)について

平成14年1月1日から農業者年金は新制度に移行し、現在は給付のみになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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