申請書等のダウンロード

更新日:2025年04月01日

農地を耕作目的で権利設定・移転を行う場合(農地法第3条関係)

申請書

農地を相続した場合(農地法第3条の3関係)

市街化区域内の農地を転用する場合 (農地法第4条第1項第7号・第5条第1項第6号関係)

自己の農地を農地以外のものにする場合

農地の権利移動(所有権移転、賃借権の設定等)を伴う転用の場合

市街化区域外の農地を転用する場合

市街化区域外の農地の転用は県許可になります。
申請内容によっては許可できない場合もありますので、事前に事務局までご相談お願いします。

なお、対象農地が地域計画に含まれている場合は、関係機関の意見聴取、縦覧公告などの手続きが必要となり、従前より農地転用の手続に時間を要します(概ね1か月から2か月程度)。

地域計画を変更する場合

地域計画の策定に伴い、農地転用をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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