耕作目的の農地の売買等の許可について

更新日:2025年04月01日

農地を農地として売り買い・贈与したり・貸し借りしたりする場合には、原則農地法第3条の許可が必要です(例外的に農地法第3条の許可が不要な場合は下記のリンクをご覧ください)。
投機目的での農地の権利取得を防止するために、買い手・借り手には許可要件があります。

許可要件

  • 申請する農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  • 権利取得後、農地を耕作するために必要な農業従事日数があること
    (世帯等で概ね150日以上の従事日数。世帯等とは、住居及び生計を一にする者の外、2親等内の者の耕作の事業に従事する場合その従事している世帯と全体で従事日数、耕作面積を判定)
  • 農地の権利を設定し・取得することによる周辺の農地の農業上の利用に支障を及ぼさないこと
  • 農地所有適格法人、農地所有適格法人以外による権利取得等については要件が異なります。
    詳細は、農業委員会事務局まで問い合わせください。

 注意

令和5年4月より農地法の下限面積の要件(農地の買い手、借り手などが50アール以上の一定の農地を所有等していること)が廃止されました。

ただし上記の要件は引き続き継続されます。

特に小松市農業委員会に農地法第3条の許可申請をされる際には、従来から申請の対象となる農地の生産組合等の同意書の添付が必要ですが、形式的に同意書を受領するのではなく、権利取得後、申請する農地の利用方法等を生産組合長等に説明し、地域の営農活動に支障がないようか確認を受けた上で同意書の交付を受けるようお願いします。

申請書の提出先、許可権者と許可不許可決定までの期間の目安

申請書の提出先:小松市農業委員会

許可不許可決定までの期間の目安:申請書受付締切日から約3週間

申請書類: 申請書のダウンロードへ

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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