開発行為の時に行う遺跡の保護措置
現状保存
遺跡の保護は、手を付けずそのままの状態で後世に残すことが基本です。
基礎改良工事の工法を変更したり、盛土を施すことにより、現状保存することが可能です。現状保存する場合、遺跡に影響を与えないように、充分な保護層を設ける必要があります。
発掘調査
遺跡の現状保存が不可能な場合、工事の実施により消滅してしまう区域を対象に記録保存のための発掘調査を実施します。
調査終了後は出土品を整理し、各種の図面や写真などの記録をまとめて、発掘調査報告書を刊行します。この報告書の刊行をもって発掘調査が完了となります。
発掘調査(出土品整理・報告書刊行も含む)にかかる経費は、基本的には事業者(原因者)の負担となります。ただし、個人住宅建設など経費の負担が困難な場合には、国庫補助の対象となります。
工事立会
遺跡の現状保存が不可能で、なおかつ、浄化槽や水道管埋設部分など工事区域が狭小で通常の発掘調査の実施が不可能と判断される場合、工事立会を行います。
工事を実施する際に、埋蔵文化財センター職員が立ち会い、遺跡が確認された場合にはその場で記録の作成や出土品の採取を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
埋蔵文化財センター
〒923-0075
小松市原町ト77番地8
電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715
更新日:2023年12月01日