発掘届の提出

更新日:2023年12月01日

 試掘調査によって遺跡が確認された場合、開発事業によってその遺跡に影響が及ぶ可能性があるため、文化財保護法第93条第1項に基づき、工事着手60日前までに「土木工事等のための発掘届」を提出することが義務づけられています。
 発掘届の提出に対し、石川県教育委員会より埋蔵文化財の保護措置に関する通知があります。この通知に基づいて遺跡の適切な取り扱いが求められます。

提出が必要な書類は当センターよりご指示いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

埋蔵文化財センター

〒923-0075
小松市原町ト77番地8
電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715

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