学校体育施設の開放
概要
青少年のスポーツの場及び地域住民のスポーツ・レクリエーションの場として、小中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域に開放します。
学校体育施設開放事業利用の手引き (PDFファイル: 485.0KB)
学校別利用状況一覧
利用状況の詳細については生涯学習課または管理指導員にお問い合わせください。
管理日誌
施設利用後は、管理日誌に利用日時や人数を入力してください。半年に1回、管理指導員へ管理日誌をメールで提出してください。
(注意)記載内容に虚偽があることが判明した場合は、一時的な利用停止や、団体登録の抹消等の措置を取ります。
対象
利用できる団体(次の要件を全て満たすこと)
・小松市に在住・在勤・在学する、10人程度以上のメンバーによる団体であること。
・メンバーの半数以上が小松市に在住する者であること。
・当該団体には成人の責任者を置くこと。
・小松市に活動の拠点があること。
・スポーツ安全保険等の保険に加入していること。
利用できない団体
・政治的または宗教的な活動を目的とする団体
・学校開放事業の趣旨に反する、営利を目的とする行為があると認められる団体
開放施設及び開放時間
施設 | 時間 |
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小学校 屋内運動場 (体育館) |
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小学校 屋外運動場 (グラウンド) |
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中学校 屋内運動場 (体育館・武道場) |
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中学校 屋外運動場 (運動場・テニスコート) |
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体育館に限り、やむを得ない理由がある場合は22時まで利用可能です。
部活動の地域展開に伴う優先利用
部活動の地域展開に伴い、地域移行クラブによる学校体育施設の利用を優先とします。地域移行クラブの施設予約を3か月前から、一般の利用予約は1か月前から受け付けます。また、一般団体の利用申請を受け付けた後も、地域移行クラブの利用がある場合は、そちらを優先させていただきます。
学校体育施設の利用の優先順位
学校施設は、開放事業のみならず、選挙時の投票所や地域行事等様々な利用がなされています。このため、開放事業における優先順位を次のとおりとします。
1.国や地方公共団体が実施する事業
例:選挙、避難所設営等
2.学校教育に関連するもの
例:学校行事、PTA等
3.その他定期利用に優先して学校または教育委員会が認めたもの
例:校下スポーツ大会、文化祭等
4.地域移行クラブ
5.定期利用団体による利用(校下住民の利用が優先されます)
破損等の原状復旧について
開放施設、附属設備やその他器具備等を故意または過失により破損・紛失した場合、利用団体の責任・費用負担で原状復旧をしていただきます。破損・紛失時には速やかに学校及び管理指導員へ連絡し指示を仰いでください。
鍵の管理
鍵の管理は鍵ボックスで行います。利用団体は、責任者が暗証番号を管理し、他団体には絶対に教えないでください。また、団体内で暗証番号を知る人は2人までとします。なお、暗証番号は3か月毎に更新します。
スペアキーの作成・所持は厳禁です。スペアキーの使用が確認された場合は、学校体育施設の利用停止もありえます。
利用上の注意
・体育館を利用する際は、屋内専用シューズ・器具等を使用してください(スパイク等の屋外シューズは使用禁止)。屋外で使用した用具(ソフトテニスボール等)も決して屋内では使用しないでください。
・体育館の壁に強くボールを当てないように注意して活動してください。
・テープの跡が残ったり、表面の保護層が剥がれる可能性があるため、体育館の床面にテープを貼ることは原則禁止です。やむを得ず、テープを貼らなければならない場合は、教育委員会もしくは管理指導員に事前にご相談ください。万が一、テープの跡が残った場合は、教育委員会もしくは管理指導員に報告してください。
・運動場のフェンス等をボールが越えるような使い方はしないでください。
・学校敷地内での喫煙・飲酒は厳禁です。
・許可を受けた種目・目的以外での利用はしないでください。
・利用時間を守ってください(準備・片付けも利用時間に含む)。
・利用後は、施設の跡片付け、清掃、消灯、施錠等を必ず行ってください。
・ゴミは必ず持ち帰ってください。試合などで外部の団体がゴミを持ち帰っていなかった場合においても、利用団体が責任をもってゴミを持ち帰ってください。
・学校開放は地域住民や学校からご理解とご協力をいただきながら行っている事業です。路上・違法駐車、騒音等で近隣住民や学校の迷惑にならないように注意して活動してください。
適切な施設利用にご協力いただけない場合等は、一時的な利用停止や、団体登録の抹消等の措置を取ります。
利用手続きの流れ
利用希望団体は、管理指導員に空いている曜日・時間を問い合わせし、利用申請書を管理指導員へ提出してください。
地区体育施設の利用を希望される方は、スポーツ育成課のホームページをご覧ください。
電気代相当分の徴収について
電気代相当分の負担額
屋内体育施設は1時間当たり100円、屋外体育施設は1時間当たり150円。
照明利用時間で算定します。
電気代相当分の負担を減免できる場合
次の項目のいずれかに該当する場合は、電気代相当分の負担を減免することができます。減免を希望する団体は、減免申請書をあらかじめ提出してください。
- 小松市または小松市立学校が使用する場合
例:中学校や市立高校の部活動で近隣の学校を利用する場合、消防団の練習 - 指導者以外が中学生以下で構成される団体で、健全育成を目的とする場合
例:地域移行クラブで利用する場合、少年野球・少年サッカーなどのジュニアスポーツで利用する場合 - 65歳以上のみで構成される団体で、健康増進や生きがいづくりを目的とする場合
例:65歳以上のみの方による体操や球技など - 障がい者スポーツ団体や障がい者スポーツを普及するために利用する場合
例:車いすバスケットボールなどの障がい者スポーツ、障がい者スポーツの指導者を養成するための講習会 - その他公益上必要と認められる場合
例:地域の防災訓練、社会体育大会、町内会活動など地域交流を目的と認められる場合
申請書
学校体育施設利用登録兼利用申請書 (Wordファイル: 27.6KB)
学校体育施設電気代相当分減免申請書 (Wordファイル: 21.5KB)
傷害保険について
(注意)スポーツ安全協会の保険でなくても差し支えありませんが、傷害保険及び賠償責任保険の補償を受けられるものに必ず加入してください。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8128 ファクス:0761-23-3563
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更新日:2025年06月16日