小学校・中学校の指定校変更制度

更新日:2023年12月01日

 小松市教育委員会では、小松市に住民登録している児童・生徒の就学すべき小学校・中学校を、住所地の属する地域住民組織(町内会)により定めた通学区域に基づいて指定しています。
 しかし、お子さんの個々の事情により指定された学校に就学することができない下記の事由がある場合に、指定校の変更について保護者が申し立てることができます。
 なお、下記の事由に該当する場合でも、通学に支障があると認められる場合は変更できません。学校の設備等によっては、受入れが困難な場合があります。

指定校変更事由等
事由 内容 承認期間 必要書類等
転居予定 住宅の新築、改築、売買等により概ね1年以内に転居することが確定しており、転居予定地への通学を希望する場合 申立事由の消滅まで 指定校変更申立書
転居予定先を確認できる書類
途中転居 途中で転居する場合で従前の学校への就学を希望する場合 学年度末までの必要な期間あるいは期間が次年度にわたる場合は必要な期間 指定校変更申立書
期間が次年度にわたる場合は教育委員会が特に必要と認める書類(在籍校長の所見等)
通学の安全への配慮 通学途上の安全に配慮が必要な場合 安全が確認されるまで 指定校変更申立書
身体的理由 病気等の身体的理由で通学、通院の利便性、安全性について配慮する必要がある場合 診断書に基づく期間または申立事由の消滅まで 指定校変更申立書
必要に応じて医師の診断書
家庭に関すること 保護者が共働きまたは一人親家庭で児童が帰宅後保護する者がなく、預かり先の区域の学校への就学を希望する場合 原則として小学校3学年度末まで 指定校変更申立書
教育上の理由 いじめまたは不登校などの教育的配慮から当該校への就学が困難であると認められる場合 申立事由の消滅まで 指定校変更申立書
教育委員会が特に必要と認める書類(在籍校長の所見等)
教育上の理由 指定校変更が認められている児童・生徒の弟・妹である場合 申立事由の消滅まで 指定校変更申立書
教育上の理由 帰国子女、外国人の受入れで特に配慮が必要と認められる場合 申立事由の消滅まで 指定校変更申立書
部活動 特定の文化・スポーツ活動の取り組みを継続するため、下記条件のすべてを満たしている場合
  1. 近隣の中学校であること
  2. 教育的効果等が期待できること
  3. 通学の安全に関して認められること
  4. 在籍校、受入校の両校長が認める者であること
卒業まで 指定校変更申立書
登下校の安全に関する書類など教育委員会が特に必要と認める書類
その他 上記以外の理由により指定校以外への就学が適当であると教育委員会が認める場合 申立事由の消滅まで 指定校変更申立書
教育委員会が特に必要と認める書類
(注意)特認校制度 広域通学モデル校として教育委員会が指定している学校へ就学を希望する場合(年度当初の入学・転入学の場合に限る。) 1年間以上 就学申請書
指定校変更申立書
(進級者は継続申請が必要)

手続きの方法

小学校・中学校へ入学する場合

  • 上記の事由に該当し、指定校の変更を希望される保護者の方は、小松市教育委員会学校教育課へご相談ください。詳しい状況をお伺いし、指定校変更の適否を判断します。
  • 申請の際には、小松市教育委員会へ上記の理由に応じた必要な書類(指定校変更申立書は学校教育課にあります。認め印が必要です。)をご提出ください。

小学校・中学校に在籍している場合

  • 上記の理由に該当することになり、指定校変更を希望される保護者の方は、事由が発生してから速やかに、在籍校と小松市教育委員会学校教育課へご相談ください。詳しい状況をお伺いし、在籍校、受入校などど協議した上で、指定校変更の適否を判断します。
  • 申請の際には、小松市教育委員会学校教育課へ上記の事由に応じた必要な書類(指定校変更申立書は学校教育課にあります。認め印が必要です。)をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8122 ファクス:0761-23-3563
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