特別支援教育就学奨励費制度
制度の概要
特別支援学級に就学する児童生徒もしくは学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費(学用品費及び通学用品費、通学費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費など)について、家庭の経済状況等に応じて支給する制度です。
受給対象者
小松市立の小学校・中学校・義務教育学校に在籍し、次のいずれかに該当する児童生徒の保護者が対象となります。
- 特別支援学級に在籍している
- 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し、通常の学級に在籍している
- 自校以外の通級指導教室へ通級している(通学費のみ)
※生活保護受給者、就学援助認定者の方は、重複して受給することはできません。
給付申請
特別支援教育就学奨励費を受給するには、学校で所定の手続きを行う必要があります。前年度支給を受けた方でも、引き続き支給を希望される場合は、毎年度申請していただく必要があります。
小松市特別支援教育就学奨励費交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8122 ファクス:0761-23-3563
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更新日:2025年09月30日