災害共済給付制度

更新日:2023年12月01日

小松市教育委員会では、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。学校の管理下において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付が受けられます。

災害共済給付制度は任意加入ですが、小松市では全児童生徒の加入をお願いしております。

給付の手続き

  1. 学校から災害共済給付制度の申請に必要な書類を受け取ります。
  2. 医療機関・調剤薬局窓口で医療費を支払い、領収書を保管します。
  3. 医療機関・調剤薬局と連絡をとり、申請書類の記入を依頼します。
  4. 領収書と医療機関・調剤薬局が記入した申請書類を学校へ提出します。
  5. 日本スポーツ振興センターで審査後、給付金が振り込まれます。
  • 申請から給付まで、通常2~3ヶ月程度かかります。
  • 給付にあたっては日本スポーツ振興センターによる審査があるため、申請しても給付が受けられない場合があります。

給付の対象とならない場合

  • 保険適用外の治療を受けた場合
  • 事故等で加害者から損害賠償を受けた場合
  • 生活保護の医療扶助を受けた場合(ただし、障害見舞金・死亡見舞金は支給されます。)
  • 保険診療による総医療費が500点(5,000円/自己負担3割相当額1,500円)未満の場合
  • 災害の生じた日から2年間申請がなかった場合(時効となります。)
  • 風水害、震災、その他の非常災害による場合
  • 他の法令の規定による給付等を受けた場合

小松市こども医療費受給者証の使用について

 高校生までのお子さんは、石川県内の医療機関で「健康保険証」と「小松市こども医療費受給者証」を提示すれば、医療費の自己負担額が原則無料になります。ただし、学校管理下でのけがや疾病などについては、「こども医療費助成制度」ではなく、「災害共済給付制度」が優先となります。
「小松市こども医療費受給者証」は使用せず、医療機関窓口で医療費を負担していただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8122 ファクス:0761-23-3563
お問い合わせはこちらから