下水道に関しての工場・事業所へお願い
下水道の使用者は、処理場で処理できない水質の汚水や下水道管に悪影響を与える水などの法令に定める基準を超える悪質下水については、「除害施設」を設置して、あらかじめ処理をしてから下水道に流さなければなりません。
除害施設って?
下水道は何でも流して良いものではありません。例えば、油や固形物の多い汚水は、下水道管のつまりの原因になり、酸性の強い汚水は、下水道施設を腐食させます。有害な化学物質を含んだ汚水は、処理場の働きを弱めて汚水が処理できなくなります。
下水道はみんなの財産です。地球環境を守るために欠かせない下水道を大切に使っていただくために、小松市では、下水道へ流せる基準を定めています。
工場・事業所のみなさんは、この下水道への排除の基準を守り、適合しない汚水については、必ず「除害施設」を設置して、基準以下にして下水道に流さなければなりません。


工場・事業所の排水設備工事をされる際は、事前に下水道課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道管理課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
給排水設備(給水) 電話番号: 0761-24-8112 ファクス:0761-21-8114
給排水設備(排水) 電話番号: 0761-24-8093 ファクス:0761-21-8114
施設維持(ポンプ場) 電話番号: 0761-24-8090 ファクス:0761-21-8114
管路維持(漏水) 電話番号: 0761-24-8164 ファクス:0761-21-8114
上水道総合管理室 電話番号: 0761-24-8110 ファクス:0761-21-8113
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更新日:2023年12月01日